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“国内初”日本ハラスメント協会が職場のハラスメント紛争に特化した法務省認証ADRセンターを7/1開設。オンライン調停、就活セクハラにも対応。ADRが訴訟と並ぶ選択肢の時代へ。柔軟な話し合いで迅速に解決

ハラスメント紛争に特化した法務省認証ADRセンターを7/1開設。オンライン調停、就活セクハラにも対応。ADRが訴訟と並ぶ選択肢の時代へ。柔軟な話し合いで迅速に解決

プレスリリース配信(PR TIMES)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000081459.html

ADR(裁判外紛争解決手続)は非公開で実施。原則1〜4回以内、1~3ヶ月以内に解決。ハラスメント保険で訴訟に備えるのではなく、企業主体でADRを申し立てることにより訴訟リスクの回避も可能に。

ハラスメント専門家として企業のハラスメント対策を支援する一般社団法人日本ハラスメント協会(本部事務局:大阪市西区、代表理事:村嵜要)は、法務大臣の認証を受け、国内初となる職場のハラスメント紛争に特化した「名称:ハラスメントADRセンター(裁判外紛争解決手続)」を2022年7月1日より開設いたします。一般社団法人日本ハラスメント協会代表理事、村嵜要がセンター長に就任いたします。

「ハラスメントADRセンター」案内パンフレット(表面)

パンフレット表

「ハラスメントADRセンター」とは

当事者と利害関係のない職場のハラスメント専門家(調停人)を選任し相手方との話し合いの場を設け、早期の紛争解決に導きます。話し合いを進める過程で弁護士が調停人に助言をする体制整備がされていますので、法的な解釈にも対応しております。


ハラスメントADRセンター活用のポイント

① ハラスメントADRセンターを利用することにより、社内で解決できないハラスメント紛争も当事者の精神的、経済的ダメージを最小限に抑えて解決することが可能

②企業のハラスメント対応フローにハラスメントADRセンターを選択肢に追加することにより、社会的評価が高くなる。従業員が安心して働ける職場環境を整備することが可能

③ハラスメント保険で訴訟に備えるのではなく、企業主体でADRを申し立てることにより訴訟リスクの回避も可能


こんなことでお困りではありませんか?(※一例)

「会社にパワハラ被害を訴えても何も対応してくれない」

「会社にセクハラ被害を訴えたら、セカンドハラスメントを受けた」

「会社にパワハラ被害を訴えたら、不利益取り扱いを受けた」

「会社からハラスメントを受けて、不当に評価をされている。不当に処分をされた」

「就活中にセクハラ被害に遭ったが、加害者が在籍する会社が責任を取らない」

「就活中にオワハラ被害に遭い、精神的苦痛ダメージを負った。その後の就活に影響が出た」

「会社としてハラスメント事案の対応を行ったが、それでも逆パワハラをしてくる従業員がいて困っている」

「会社としてハラスメント加害者を処分したが、処分は不当だと主張されて困っている」


<取扱う紛争の範囲は4つ>

① 職場のパワハラ紛争

② 職場のセクハラ紛争

③ 職場のマタハラ紛争

④ 就活ハラスメントの紛争(就活セクハラ・オワハラ)


ハラスメントADRセンターの特徴

・裁判外紛争解決手続(ADR)は非公開で実施

・柔軟な話し合いによる紛争解決

・面談調停・オンライン調停に対応

・原則1~4回以内・1~3ヶ月以内に解決

ハラスメントADRセンター申し立てパターン(※一例)

①A社従業員(申し立て者) 対 A社の紛争(相手方)

② B社(申し立て者) 対  B社従業員の紛争(相手方)

③就活性(申し立て者) 対  C社の紛争(相手方)


「ハラスメントADRセンター」案内パンフレット(裏面)

パンフレット裏

(ADRフロー)

「ハラスメントADRセンター利用に関わる費用」について

【調停申立手数料】

申立人は10万円(税別)をセンターに納付

・申立ての不受理の決定をしたときは、全額を申立人に返還

以下①、②の場合は7万円(税別)を申立人に返還

・申立ての受理をしたものの、相手方が応じない場合

・申立ての受理をしたものの、調停が不成立に終わった場合


第1回期日
【期日手数料】
申立人・相手方Bの双方はそれぞれ1万円(税別)をセンターに納付

第2回期日
【期日手数料】
申立人・相手方Bの双方はそれぞれ1万円(税別)をセンターに納付

第3回期日
【期日手数料】
申立人・相手方Bの双方はそれぞれ1万円(税別)をセンターに納付

「和解成立」

【成立手数料】
申立人・相手方Bの双方はそれぞれ成立手数料の等分をセンターに納付
(例)紛争の価額が50万円(税別)の場合、成立手数料は8%となり、申立人・相手方Bの双方は成立手数料4万円(税別)を等分した2万円(税別)をそれぞれセンターに納付


成立手数料算出基準(ハラスメントADRセンター費用報酬規程)

成立手数料画像

【ハラスメントADRセンター概要】
運営主体:一般社団法人日本ハラスメント協会
実施主体:センター長が選任した調停人
実施場所:大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエアビル8F 又はオンライン
実施日:毎週月曜日~金曜日(10時~18時)
実施方法」手続の進行については。ADRフロー図をご覧ください
・当センターにおいて、調停手続を利用するには、重要事項説明を事前に受けていただきます
・当センターをご利用になるには、調停申込書や所定の資料を提出していただきます

登録商標について -商標登録番号第6561638号-
「一般社団法人日本ハラスメント協会 ハラスメントADRセンター」の名称は一般社団法人日本ハラスメント協会の登録商標です。


【ハラスメントADRセンターへのお問い合わせ】
E-mail: adr@jpn-harassment.or.jp
TEL:06-6556-6413 FAX:050-3588-1422
(受付時間:毎週月曜日~金曜日 10時~18時)土日・祝日を除く

「裁判外紛争解決手続(ADR)」とは(法務省かいけつサポートHPより抜粋)

裁判によることもなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。例えば、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」というものとしています。
※ 英語では、「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、我が国でも、頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。

民間ADRの業務の認証制度(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)の概要

○ 紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、もって国民の権利の適切な実現に資することを目的

○ 法定の基準・要件に適合するものを法務大臣が認証

○ 認証を受けた民間ADRの利用に関し、所定の要件の下に、時効の完成猶予、訴訟手続の中止等の法的効果が付与

○ 利用者に紛争解決手続についての選択の目安を提供するため、認証ADRの業務に関する情報を法務省ホームページ等において公表

○ 平成19年4月1日施行

<参考ホームページ>
法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度
https://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/index.html


【裁判とADRの主な違いとは?】
<裁判>
実施主体:裁判官
秘密の保護:公開
手続の進行:民事訴訟法に従った手続進行
費用:裁判所の訴訟費用
時間:長期間
強制執行力:あり

<ADR>
実施主体:各分野の専門家
秘密の保護:非公開
手続の進行:ニーズに応じた柔軟な手続進行が可能
費用:ADR機関に支払う費用
時間」短期間
強制執行力:なし

(日本ハラスメント協会 ニュース編集部)

一般社団法人日本ハラスメント協会【公式】

ハラスメント専門家(パワハラ専門家)  

大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエアビル8F 

TEL 06-6556-6413(代表)  FAX 050-3588-1422

一般社団法人日本ハラスメント協会 【公式サイト】

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