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着替える時間は労働時間に含まれるのか?

クリニックで働く人たちが、職場で行うことはなんでしょうか。 打刻ももちろんですが、「制服に着替える」ことではないでしょうか。

働くにあたって、看護師、事務員等それぞれの制服があるかと思います。 着替えにかかる時間はどのくらいでしょうか。 その時間は、個人差が大きい上に業務前の準備段階と考えられます。
ですが、100%労働時間外と言い切れるでしょうか。

実際に、「着替える時間も労働時間にあたる」
として訴訟となった事例があります。

ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、「三菱重工業長崎造船所事件」になります。
三菱重工業長崎造船所事件の判例では「労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの」としたうえで、「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当する」と解されました。

また、この事件では始業前に着替えを済ませ所定の場所にいることや散水等の業務を行うことを義務付けていました。これを怠ると懲戒処分や減給が課せられた事実がありました。

多くの職場では、時間や場所の拘束、強制、業務評価への関連性をもたせていないと思います。
ですので原則として職員の制服に着替える時間は労働時間に該当しないと言えるでしょう。
ですが、業務性が強度であれば労働時間として認めることになるという興味深い判例です。

雇用主である先生方は、従業員から予想外の意見をもらうことも多いと存じます。 何かお困りの事や気になる事等ありましたら、是非お声をお掛けください。


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