Isika

興味関心の対象 読書、哲学、ヨガ、瞑想、政治、社会、健康。

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最近の記事

緊急事態条項は必要か?

必要無いです。 衆議院が解散中、緊急の必要が生じた時には 参議院の緊急集会で対応できます。 緊急事態条項は意図的に憲法から除外されたものであり、理由は、権力者に濫用されて 独裁政権を生み出す恐れがあるからです。

    • 緊急事態条項は国民主権を侵害する

      選挙があるから、国会が成立するんです。 例えば「消費税200%にしろ!」とか 「子供を産まない女性は女じゃない!」とか そのような事を国会で叫ぶ議員は 次の選挙で議員資格を失うでしょう。 国民の目があるからこそ、国会での議論はギリギリですが、成立します。 自民党憲法改正草案では、 緊急事態を宣言する事で、議員任期を伸ばす事が可能になります。 国会での承認が必要ですが、過半数を与党が補完すれば、障壁になりません。 そして、自民党政治は虚偽と黒塗りのオンパレードですから、

      • 緊急事態条項は国民主権を侵害する

        能登の震災時、 新年会をハシゴする総理が 「緊急事態条項」の必要性を主張するのは滑稽ですね。 権力を持つ人間は、 「緊急事態」という、 「苦難や不安」を我々庶民と共感共有する事ができないのです。 なので、そのような権力者たちの組織が、 「緊急事態条項」をどのように利用するか、 それは国民の批判や、選択権を排除する為でしか無いのです。 国民主権は約束された周期で選挙が行われる事を絶対条件としてはじめて具体的に政治に反映させる事ができます。 緊急事態を口実に議員任期を伸ば

        • 「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む」 ⑩

          自民党は現憲法の三原則は変えないと発表しています。 現憲法の平和主義と、 自民党憲法改正草案の平和主義 全く違います。それは私が説明する必要もなく全く違います! 前文の比較ですが、 現憲法は全世界の人々が等しく、平和のうちに生存する権利を有する事。 そして その全世界の平穏を望む人々の意思に信頼し、 平和と安全を確保するのだと示されています。 もちろん、これは理想の世界であり、 現実の世界とかけ離れていると言う意見もあります。 しかしこの理想を追い求め続ける事を憲法の

        緊急事態条項は必要か?

          「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む」 ⑨

          自民党は「現憲法の三原則は変えません」 と発表しています。 国民主権とは、国民が政治権力の責任主体であり、政府は国民の負託により運営される事ですから。 国民による「正当な選挙」によって 定期的に代表者を評価し、交代させる 事が、国民主権を成立させる必要条件です。 つまり、「約束された周期」で 「正当な選挙」が行われない時、 国民主権は侵害されている。もしくは停止していると言えます。 それでは、自民党が狂ったように連呼している 「緊急事態条項」を確認します。 緊急事態

          「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む」 ⑨

          「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む」 ⑧

          現憲法 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、 国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。 自民党 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は … 国民はこれを濫用してはならず、 自由及び権利には責任及び義務が伴う事を自覚し、 常に公益及び公の秩序に反してはならない。 現憲法では、 国民は、自由や権利を濫用せず、 公共福祉のために利用する責任

          「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む」 ⑧

          「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む」 ⑦

          私達は将来、未来ある子供達のために基本的人権を守る事ができるのでしょうか? 現憲法 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を 妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、 現在及び将来の国民へ与えられる これに対して 自民党  第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。

          「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む」 ⑦

          「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む」 ⑥

          私達は、未来ある子供たちのために、 基本的人権を守る事ができるでしょうか? 現憲法 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は … 現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 自民党改正案         【削除】

          「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む」 ⑥

          「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む」 ⑤

          「基本的人権」とは 人間が生まれながらにして、当然持っている権利であり、日本国憲法では 思想、表現などの自由権 生存権など社会権 参政権 国、公共団体への賠償請求権など受益権 を含みます。 しかし、国民が「個人」として尊重されるという前提が破壊されたとき、 「私」が「私」として尊重されなくなったとき これらの基本的人権は、著しく軟弱なものに 変わってしまう事を覚えておきます。 自民党憲法改正草案 (国旗及び国歌) 第三条    国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする

          「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む」 ⑤

          「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む」 ④

          自民党は、現憲法の三つの原則は変えないと発表しています。 それは本当でしょうか? 第三章「国民の権利及び義務」 自民党憲法改正草案を読むためには、 ここを読む必要があります。(左端) 現憲法の第十三条 すべて国民は、個人として尊重される これに対し 自民党憲法改正草案(人としての尊重等) 第十三条 全て国民は、人として尊重される 個人→人 に変換されます。 この一字の変換は、「破壊的」である。 という事を認識しなければ、その他の改正部分の意味を知る事はできません。

          「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む」 ④

          「自民党憲法改正草案(平和24年)を読む ③

          憲法改正というと、真っ先に国防関連の9条の事を連想される方が多いと思います。 確かに、国防の問題は重要であり、米軍との関係から、各国の情勢や軍事的緊張、資源や経済的な問題も含まれますから、国防についての議論は疎かにできません。 しかし私は、これから記事を書く上で 忘れてはならない視点として、 「国防のみに注意、関心が向けられた状態での憲法改正は危険である」 と、書く必要があります。 なぜなら、憲法改正による影響は非常に広範囲にわたり、財政について、地方自治体の在り方につ

          「自民党憲法改正草案(平和24年)を読む ③

          「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む ②

          自民党憲法改正草案では削除されていますが、 日本国憲法の前文、冒頭、 「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」 日本国憲法はこの一文からはじまります。 それでは、この国の行動の基礎となる、 「正当な選挙」を私たちは守る事ができるのか、考える必要があります。 反日思想を掲げる宗教団体からの支援を受けて日本の国会、地方議員の選挙に当選する事は正当といえるでしょうか? その団体は、霊感商法により家族親族、先祖を人質に、信者に不安と恐怖を植え付け、

          「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む ②

          「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む」①

          6月5日自民党 憲法改正実現本部は条文案起草へ向けた方針を確認。 私は改めて2012年に自民党が発表した 「自民党憲法改正草案」の内容をできる限り多くの方に読んでいただき、現在の憲法と、これまでの政治の動きとを比較してほしいと思います。 平成24年というと、12年前?… 今とは世界情勢も違うし、 無視して良いのでは? と言う方々もいるかもしれませんが、 それは違います。 この「自民党憲法改正草案」こそが自民党の描く新しい統治システムの雛形ですから、 この雛形に合わせ

          「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む」①