「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む」 ⑦
私達は将来、未来ある子供達のために基本的人権を守る事ができるのでしょうか?
現憲法 第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を
妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の国民へ与えられる
これに対して
自民党 第十一条
国民は、全ての基本的人権を享有する。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
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