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「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む」 ⑧

現憲法 第十二条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。

自民党 第十二条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は

国民はこれを濫用してはならず、
自由及び権利には責任及び義務が伴う事を自覚し、
常に公益及び公の秩序に反してはならない。


現憲法では、
国民は、自由や権利を濫用せず、
公共福祉のために利用する責任がある。
としています。

これに対して

自民党憲法改正草案は

国民の自由や権利には
「責任及び義務」が伴う(付随する)ものである事を国民が自覚し
「公益、公の秩序」に反してはならない。

としています。
一見、似た内容に見えますが、

自民党改憲案では、全ての国民を「個人」として尊重するのではなく、
あくまで「人」としての尊重に留まるので、

最終的に、「個人」としての意思、価値観
     個々の「個性」を尊重した上で、
         公正、不正の判断がされる。    

という前提が削除されているのです。

自民党憲法改正草案では

国民による自由及び権利の行使が、
公の秩序に反するものか否か。
公益に反するか?その判断基準に、
すべての「個人」を尊重するという概念を
念頭に置いていない。
という事を、忘れてはならないと思います。

自民党は現憲法の三原則
国民主権
基本的人権の尊重
平和主義は
変えないと発表しています。

それは、本当でしょうか?

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