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「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む」 ⑨

自民党は「現憲法の三原則は変えません」
と発表しています。

国民主権とは、国民が政治権力の責任主体であり、政府は国民の負託により運営される事ですから。

国民による「正当な選挙」によって
定期的に代表者を評価し、交代させる
事が、国民主権を成立させる必要条件です。

つまり、「約束された周期」
「正当な選挙」が行われない時、
国民主権は侵害されている。もしくは停止していると言えます。

それでは、自民党が狂ったように連呼している
「緊急事態条項」を確認します。


緊急事態条項で注意して頂きたいのは、
最後の項目④です。
④緊急事態の宣言が発せられた場合には法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、
両議院の議員の任期及び、選挙期日の特例を設けることができる。

緊急事態の宣言によって、議員の任期が延長され、通常行うべき選挙を停止する事ができる。
緊急事態が解除されない期間という事は、どれだけの間、選挙が停止するかは、未定です。

国会議員の任期が延長され、
予め約束されている選挙が
行われない事、停止する事。
これは、「国民主権が侵害され停止している」
という事では?

少なくとも、この緊急事態条項は、
「国民主権を侵害する可能性がある」

「国民主権を侵害する
       可能性が無いとは言えない」

と書かなければなりません。

つまり自民党が発表している
現憲法の三原則は変えない
という言葉は明らかな「虚偽」であると言われても仕方ないのです。

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