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余り知られてない在外公館領事部(班)の役割

日本の外務省の出先機関である、在外公館。大使館、総領事館及び政府代表部を合わせて全世界に229。このうち、旅行者を含む在留邦人の保護等や日本の市町村役場の業務を行ってくれる公館数は、219あります。ここでは、大使館及び総領事館領事部(小さい公館では「領事班」)の役割についてわかりやすくお話しします。

任務1  当該国における在留邦人の保護

 それぞれの国及び地域に設置されている在外公館には管轄区域が定められており、その管轄区域に居住或いは旅行中の在留邦人の所在や安全確認や保護に任ずることになっています。外国旅行をする際や海外に居住する際には必ず「届け」を提出してそれぞれの在外公館に自分の所在や存在を知らせておくことが「守ってもらえる」前提条件です。したがって届けを出すのを忘れたりするとテロ事件などの危険情報や必要な安全情報を提供してもらえないなど、不利益を被ることになるので必ず届けは出しましょう。また、日本国旅券(パスポート)を紛失或いは盗難被害にあった際の再発給業務又は渡航証明書の発行も行っています。

任務2  当該国における市町村役場としての役割

 あまり知られていないのですが、婚姻届、選挙権行使、その他あらゆる市町村役場としての役割を担っていますので、海外で外国人と結婚した場合当該国の大使館或いは総領事館の領事部(係又は班)に届け出ることであなたの地元の市町村役場の戸籍に当該事実が反映されることになっています。結婚後にわざわざ日本に戻って地元の役場に届け出る必要はありません。(結婚する際に必要な「独身証明、結婚要件具備証明書」も在外公館で入手可能です)

 ※ つい最近も某独身女性から「海外で婚姻したいのだが。。。」との相談を受けて、上記事項を説明したら「目から鱗が落ちた」そうです。

3 当該国における日本国査証の発給

 我々日本人には直接関係ありませんが、それぞれの在外公館が所在する国における当該国民から日本国査証(所謂ビザ)の申請を受けて審査・発給する任務を帯びています。基本的には当該国の国民、つまり米国であれば米国籍を有する者からの申請を受理・審査・発給するのですが例えば米国の大使館或いは総領事館に韓国人、カナダ人が日本国査証の発給申請をしてきたら、「第三国経伺」として扱い基本外務本省において審査されることになるので通常の審査期間よりも余計に時間がかかるので注意が必要です。

  


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