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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業について(医療・介護・障害従事者への慰労金編)

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業とは

新型コロナウイルス感染症対策第二次補正予の中に盛り込まれた

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」とは?

大きく分けると3つの柱

①感染症対策費用

②医療・介護職員に対する慰労金

③サービス再開に向けた費用

新型コロナウイルスに対して「感染対策」「感染防止」「慰労金」が都道府県事に支給される支援事業の事です。

介護・障害(慰労金)-000001

(引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12014.html)(介護分野)

「医療分野(医療従事者・職員)」

「感染拡大防止等支援(医療機関・薬局)」

「介護分野」

「障害分野」

この4つの分野ごとに申請を行います。

医療・介護従事者が申請可能な「慰労金」とは

医療・介護従事者が一番気になるのは「感染対策費用」「感染防止費用」よりも「慰労金」だと思います。

<介護・障害分野編>

・どんな方が対象になるのか?(介護・障害)

【事業内容】

介護:介護保険の全サービス・有料老人ホーム・サ高住・養護・軽費   ※介護予防、生活支援サービス事業者は当該地域における緊急事態宣言発令中に市町村から要請を受けて業務を継続していた事業所が対象

障害:総合支援法・児童福祉法による障害福祉の全サービス

【該当する職員】

①通算して10日以上勤務した職員(始期~令和2年6月30日まで)※始期は都道府県ごとに違いがあります。感染症患者1例目の発生日、受入日、緊急事態宣言の対象地域とされた日など。(例)東京都は1月24日~

②「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」 趣旨に該当する場合は派遣労働者なども該当します。

・給付額(慰労金)は?

大きく分けて3つの区分に分かれます

①:感染者が発生し・濃厚接触者に対応した施設、事業所に勤務し利用者と接する職員(通所・施設系/訪問系→20万円

②:①に該当し、通所・施設系/訪問系以外→5万円

③その他の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員→5万円

簡単に説明するとコロナウイルス感染者や濃厚接触者の対応をしたか対応をしてないかで分かれています。

介護・障害(慰労金)-000002

(引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12014.html)

<医療分野編>

・どんな方が対象になるのか?(医療)


① 重点医療機関
② 感染症指定医療機関
③ その他の都道府県が新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関
④ 帰国者・接触者外来を設置する医療機関
⑤ 地域外来・検査センター
⑥ 新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県、政令市及び特別区から役割を設定された宿泊療養・自宅療養を行う場合の新型コロナウイルス感染症
⑦ 上記以外の病院・診療所
⑧ 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)
⑨ 助産所
※ 病院・診療所については、保険医療機関であることが必要です。また、院外薬局及び柔道整復師等の施術所は給付対象外です。

【該当する職員】

☆通算して10日以上勤務した職員(始期~令和2年6月30日まで)※始期は都道府県ごとに違いがあります。感染症患者1例目の発生日、受入日、緊急事態宣言の対象地域とされた日など。(例)東京都は1月24日~

※派遣労働者等も患者との接触を伴い継続して提供が必要な業務を行う場合は慰労金の対象です。

・給付額(慰労金)は?

☆都道府県から役割を認定された医療機関に勤務し患者と接する医療従事者や職員

①:新型コロナウイルス感染症患者の診療等を行った医療機関→20万円  

②:①以外の場合(コロナ感染者の診療などはなし)→10万円

☆その他の病院や診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員→5万円

※介護・障害分野とは違い20万円、10万円、5万円の3つに分かれています。

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(引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12014.html)

申請方法は?

各都道府県事に所定の申請書がありますのでそちらを使用し申請になります。7月申請分・8月申請分とありますが、7月申請分は今月末が締切になっています。東京都に至っては7月分は7月28日から7月31日までと短い期間となっていますので、ご注意下さい。

また、基本的には法人単位や医療機関単位で申請になりますが、慰労金に至っては個人単位でも申請出来ることもあります。各都道府県に問い合わせで確認をしてみてもいいと思います。

書類の提出先は基本的には各都道府県の国民健康保険団体連合会に医療も介護も障害も提出になります。

※提出スケジュールは各都道府県で違いがあります!

主な注意事項

①慰労金の申請は1人1回まで

医療系サービス又は介護サービス事業のどちらか一方を選択し申請
慰労金については、受領委任に当たって、職員は他機関との重複申請を行わないことを誓約する必要があります。そのため、同一の職員が両交付金に申請することはできません。

③申請は基本は「オンライン」により提出

④退職者は退職前に勤務していた事業所より申請

ボランティアは対象外

⑥事業所の新規・廃止にかかわらず、対象期間に勤務実績がある介護従事者は補助対象

1日当たりの勤務時間の長短は問わない

⑧年次有給休暇や育休等、実質勤務していない日は勤務日として算入しない

⑨所得税などの課税はなく非課税

⑩都道府県により申請方法やルールに違いがあります

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000645600.pdf(医療Q&A)

https://www.mhlw.go.jp/content/000647543.pdf(介護Q&A)

https://www.mhlw.go.jp/content/000648954.pdf(障害Q&A)

※慰労金は国保連を通して入金後1ヵ月後に「実績報告(対象者への振込記録や受領簿等)」があります。支出実績をしっかりと記録しておきましょう!支出実績が交付額に満たない場合は返金などの清算があります。不正をせずに申請をしましょう。

新型コロナウイルスはまだまだ大変な状況です。1回だけの慰労金ですが、少しでも医療、介護、障害分野に従事する職員の方々に届いて欲しいですね。


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