子の連れ去りに関するハーグ条約締約国の親権・監護権法制について(アメリカ・テキサス州)


外務省ハーグ条約室のサイトに、ハーグ条約締約国であるアメリカテキサス州の親権・監護権に関連する法令についての解説及び条文訳が掲載されました。

これは、平成25年の報告書の改訂版になりますが、

①同年以降テキサス州家族法に多数の改正があることや②前回の報告書から今回にかけて、条文訳や用語の統一化を日本の実務家向けに寄せたこと

これらの点で、かなり変更がございます。また、解説も外国家族法の専門家である小川富之教授により大部分がアップデートされています。

個人的には、同州は、共同監護を前提とする点は他の州と同様としつつも、日本と異なり公(裁判所及び裁判所外の行政機関)が強力に家庭に介入すること、一部単独監護、全部単独監護にする手続が種々制度としてあること、他州と監護に関する用語(英語)が異なる等が特徴です(なお、日本民法の「親権」に相当するもの(監護と財産管理、法定代理を包含する権利義務)を父母が共同する制度にはなっていないものと考えます。)。

望月は条文訳中、主に平成25年以降の改正法部分及び訳語の修正、解説の確認等を担当しました。下記外務省ハーグ条約サイトからご覧になれますので、よろしくお願いします。

外務省ハーグ条約サイトはこちら

テキサス州の法令解説はこちら

テキサス州の家族法(抄)条文訳はこちら

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