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英国司法省に係る報告書の一部和訳について

ご無沙汰しております。この時期は浜松まつりの準備でnoteどころではないのですが、コロナの影響もあり、今年の浜松まつりは、当職の町は不参加となりましたので、記事をあげます。しかしながら、浜松まつり参加町の皆様には、是非、コロナ下でも安全に行われ、各家の初子さんの凧が五月の空に天高く揚がり、成功裏に終わることをこの場で祈念させていただきます。

本題です。

昨年、イギリスの司法省が発表した報告書である
「Assessing Risk of Harm to Children and Parents in Private Law Children Cases Final Report」
(意訳タイトル:「面会交流等離別後の子の養育に関する裁判の評価報告書~子どもと親の安全・安心の観点から」)
について、10章の和訳を行いました。
担当した部分については、下記サイトにも掲載されています。
また、この報告書は、今後法律雑誌において、紹介と解説が研究者の先生からなされる予定です。

裁判所の面会交流等のオーダーによる危害等の問題(経験談)が、政府の報告書であるにもかかわらずかなり詳しく引用されています。
よろしくお願いいたします。

この報告書の訳は、下記科研の協力者として行いました。
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-20H01583/

(なお、当職は連れ去られ側の引渡し事件も扱っており(静岡地浜松支判平27・12・2、判例時報2292号79頁以下)、特段近時話題となっている共同監護等の問題については、特定の立場に立っていません。以前ツイッターで投稿したところ、連れ去られを体験されたであろう方から絡まれましたので、念のため言っておきます。)
(原文)https://assets.publishing.service.gov.uk/.../assessing...
(10章訳)
http://xs825343.xsrv.jp/.../4b4bccbe136fa79ddf011719e1c82...

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