【相続/争族】必要書類と弁護士 ③【Amazonアソシエイト審査中】
前回の続き、相続手続きについてインターネットや本を読みながら相続に必要な書類を集めることから始めました。
しかしこの書類収集ですが、都内にいる私はその書類や手続きの為に、会社を休み平日対応することを何往復とすることになるのだろう。
途方もない作業だなぁと思いました。
a.相続手続きに必要な書類集め(おさらい)
本の内容によると、下記の書類が必要だそうです。
代表的な遺産相続手続きの必要書類
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票、戸籍の附票
印鑑証明書
不動産登記簿謄本
固定資産評価証明書
金融資産の残高証明書
遺産分割協議書
遺言書の検認済み証明書、家庭裁判所の審判書 など
個人で入手したのは、戸籍謄本・除籍謄本・住民票・戸籍附票程度でした。
ただし、これら書類収集については、個人情報に該当しますので申請の際には、私が相続人であるといった証明が必要となります。
最初に購入した本です。
とてもわかりやすく、相続手続きの流れが記載されています。
家族にもいろいろなカタチがありますので、そのパターンに近いものを参考にして手続きを踏めるような内容になっています。
b.弁護士事務所へ相談
以前にもお世話になった、弁護士事務所へ相談に行きました。
相続に関する必要書類を収集と今後の相続手続きについて、いくつかのパターンが起こりそうな時の対処方法を想定した相談内容です。
①相続人の確定 → 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍の附票から、実子以外の被摘出子がいるのかどうかを確定
②財産目録の作成 → 固定資産評価証明書、金融資産残高証明書、生命保険、株式等の金融財産から全体の被相続人の財産を確定
③相続税の支払い → 金融機関口座残高証明書や固定資産税評価証明書から算出し、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
この金額を超えた場合は相続税がかかります。幸い、今回は相続税金額を下回っていた為、支払い義務がありません。
最後に、遺言書の有無です。
遺言書があれば、その内容に従って財産分与をすればいいのです。
もしその内容に異論があれば、相続人で協議・合意した内容で財産分与をしても問題はありません。
遺言書は、財産分与だけではなく遺言を書かれた人の想いや意思がありますので、その内容を尊重することも大事だと思います。
ただ、父は遺言書を書いた形跡や残したとも話を伺ったことはありません。
仮にあったしても、既に実家への立ち入りが難しい状況にありました。
実家を占有した長男が住んでいましたので、彼との接触はとても危険な状態でした。
c.今後の相続の流れについて
弁護士には、相続手続きについて流れを確認しました。
1.相続開始 遺言の有無
被相続人の死亡により相続が開始します。亡くなった方が遺言者を作成していた場合には、基本的に遺言書に基づいて遺産は分割されることになります。
2. 遺産分割協議が決裂
遺言書がない場合は民法の規定に従います。相続人が複数いるときは、相続財産全体について共有状態になりますから、個々の財産につき最終的な帰属を確定する必要があります(不動産は長男、預金は二男など)。これが遺産分割です。
遺言がない場合、相続人全員で、口頭や書面などで話し合い(協議)をすることで行います(民法907条1項)。これを遺産分割協議といいます。この協議が決裂したときの次なる解決の手段が、遺産分割調停です。
3. 遺産分割調停の申立てを検討
相続人同士の話し合いがうまくいかなかったり、遺産分割協議に参加しない相続人がいたりする場合、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることを検討しましょう。
そのうえで弁護士は、「まずは協議をしてください、調停へ申立てするのはその後です。」
協議なくして、いきなりの調停へは移行できないのだといいます。
現状はまずは、父の戸籍や財産を確定させるべき書類集めから始めましょう、との話しでしたが、相談ついでに「〇〇先生の所では書類集めはやって貰えないのでしょうか?」と伺ったところ、、
「ウチではやっていないんですよね~」と、まさかの回答でした。
従って、この弁護士事務所での相談はここまでとなりました。
私は、「協議」の段階から弁護士が介入してくれるものだと思っていました。(ドラマで相続人が話し合う場面で、必ずその家や被相続人の弁護士が同席している風景をイメージ)
実際は、協議では弁護士の介入はしないようです。(弁護士事務所によって対応が違います)
私は、長男や弟との関係性から「話し合い・協議」といった建設的な話し合いを行うことは皆無に等しく、財産目録等作成もないままに、半ば強引に「白紙委任状に判を付くこと」を要求されるのだろうと推測しました。
そして、私はどのようにしたら「遺産分割調停」に移行させたらいいのか、を焦点にし、行動にすることにしました。
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