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行政書士試験合格者がこっそりと教える答練や模試で実践しておく本試験テクニック

行政書士試験まで後2ヶ月(60日)を切りました。
そろそろ公開模試や自身で模試を解いたけど、成績が思ったよりも伸びておらず、SNSを見て焦っている人も多いのではないでしょうか。

安心して下さい。9月に中旬から成績は一気に上がり始めます。

ここからは具体的な問題の解き方や模試の解き方を紹介していきます。

教科書を読んだだけ、過去問を演習しただけでは行政書士試験はなかなか点数が上がってきませんので、しっかりとしたアウトプットが大切になります。

ではどう答練をすればよいのか。

まずはあなたのテキストの目次を開いて下さい。

問題を解く毎に以下の記号を書き込んでいきます。

◎→絶対に間違えることはない。他と比較して覚えている。(確実にこれ!)
◯→正解したけど迷った(たぶんこれ!)
△→ノリやなんとなく正解したケース(他の肢と比較して正解した!)
✕→覚えていないor理論を間違えて覚えていた。
✓→やってない。意味不明。

一論点ずつ全科目において◎となれば絶対に230点以上になるはずです。

※◯であっても200点前後までは行くはずですので全科目◯以上を目指しましょう。

いきなり◎になることはほとんどありませんが、はじめは△や◯を目指すべきです。

その後、余裕があれば◎までもっていく必要があります。

例として私の解き方を紹介します。

例)取消訴訟の判決において原告の請求に理由があれば、裁判所はいかなる場合であっても、請求認容判決を下さなければならない。

ちなみに答えは✕です。

事情判決の制度が問われている問題ですね。

はじめのうちはは◯or✕が分かるようにすべきです。

これが正解できれば初心者は卒業です。

中級者以上になるにはもう一歩踏み込む必要があります。

「ではどのような場合に事情判決(棄却)となるのでしょうか?」

あなたは答えられますか?

事情判決はわかる。ではどの様な要件なのか暗記すべきです。

ちなみに「公の利益に著しい障害を生じる場合、一切の事情を考慮したうえ、取り消しが公共の福祉に適合しないとき」に違法を主文で宣言して請求を棄却できるのです。

「できるであり、しなければならない」ではありません。

さらに突っ込んで、では「取消訴訟」以外の不服審査や差止め訴訟、無効確認、差止め等でこの事情判決はあるのでしょうか。

結論としては、不服審査では似たような事情裁決があります。
行政事件訴訟法においては「取消訴訟」「民衆訴訟」「機関訴訟」のみに事情判決はあります。

さらに事情判決と不服審査の事情裁決の違いは・・・?と言ったように、分野を横断してどんどん紐づけて覚えていくべきです。

こうして知識を深めていくと引っ掛け問題には引っかからなくなっていきます。

焦らず、一つずつ丁寧に得意単元(一度覚えて忘れても1週間やればほぼ完璧に仕上がるはずです。)

模試で間違えた論点を中心に1週間時間を費やしましょう!

【まとめ】
・一つずつ丁寧にさらっていく
・一度やってもどうせ忘れる。忘れること前提で1週間かけて完璧に仕上げていくのが点数がアップする近道

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