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基本手当の給付日数延長措置

こんにちは。

本日、失業認定日だったのでハローワークに行ってきました。

ハローワークでの内容はこちらの記事でUPしたときとほぼ同じでした。

一つだけ異なる点があります。
職業相談窓口に案内されなかったことです。
緊急事態宣言が発令されている影響でしょうか?
確かにハローワーク内も人で溢れていたので、妥当な措置かと思いました。

去年の秋の認定日よりも人が多かったと思います。
雇用情勢が悪化していると感じます。

このような状況のためか、失業認定窓口にてこのお知らせを案内されました。

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新たに法律が制定されてたのかと思いましたが、根拠法令はこちらのようです。(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/20120200612054.htmより)

以下対象条文引用

(給付日数の延長に関する特例)

第三条 雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者(以下この条において「受給資格者」という。)であって、同法第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外のもの(同法第二十四条の二第四項に規定する個別延長給付又は同法附則第五条第一項の規定による基本手当の支給を受けることができるものを除く。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者については、公共職業安定所長が、その地域における雇用機会の状況及び新型コロナウイルス感染症についての新型インフルエンザ等対策特別措置法第二条第三号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施の状況その他の事情を勘案し、雇用保険法第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた場合においては、第三項の規定による期間内の失業している日(同法第十五条第二項に規定する失業の認定を受けた日に限る。)について、同法の規定による所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。

 一 受給資格(雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格をいう。次号及び第三号において同じ。)に係る離職の日が、新型コロナウイルス感染症について新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言(次号において「緊急事態宣言」という。)がされた日以前である場合 当該日において現に受給資格者である者

 二 受給資格に係る離職の日が、緊急事態宣言がされた日後新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(次号において「緊急事態解除宣言」という。)がされた日以前である場合 特定理由離職者(雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者をいう。同号において同じ。)又は特定受給資格者(同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者をいう。同号において同じ。)である者

 三 受給資格に係る離職の日が、緊急事態解除宣言がされた日後である場合 特定理由離職者(雇用保険法第二十四条の二第一項に規定するものに限る。)又は特定受給資格者であって、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響(次条及び第五条第一項において「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。)により離職を余儀なくされた者

引用終わり

①令和2年6月12日に特例が制定される
②令和3年1月8日と14日に再度緊急事態宣言が発令される
③特例対象者が新たに出てきた

という流れです。

再度緊急事態宣言が発令された都道府県に住んでいる方が、この特例の離職日に対応する期間が変更される形になります。

※緊急事態宣言発令地→東京、千葉、埼玉、神奈川、栃木、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡

緊急事態宣言が発令されていない地域に住んでいる方は離職日に対応する期間は変更されないというわけです。

緊急事態宣言離職の日が大事なポイントになります。

対象になる方は多数いらっしゃると思いますが、慌てずハローワークの指示に従いましょう。

以上、本日の記事でした。

Gyopi

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