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【育児編】損はない!仕事と子育てを両立させたいパパ・ママさんに知っておいてほしい残業に関する法律について

こんにちは、ぐっちままです。
急に肌寒くなってきたしたね。

今日は、仕事と子育ての両立を目指しているパパ・ママどちらともに知っておいた方が良い残業の免除に関する情報をシェアします。

シェアする目的としては、使う使わない個人の自由として一旦置いといて、働くパパ・ママが仕事と子育てを両立するために活用できる権利は知っておくべきだと思うからです。

◎3歳未満の子供をもつ場合、所定労働時間を超えて労働することを免除してもらえる!

つまり、事業者に申請することで、所定労働時間を超えて残業ができないようにできるということです。厚生労働省"育児・介護休業法のあらまし"から制度に関する情報を抜粋します。

育児を行う労働者の所定外労働の制限1(第16条の8第 1 項)
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはいけません。
(参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf)

◎制度の内容
3歳に満たない子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない

◎対象労働者  
○3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く) 
○労使協定で対象外にできる労働者 
・勤続1年未満の労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

◎期間・回数
○1回の請求につき1か月以上1年以内の期間
○請求できる回数に制限なし

◎手続
○開始の日の1か月前までに請求 


◎3歳以降小学校入学直前までは時間外労働を制限する制度を利用して、残業時間をセーブできる!

先ほどの法律では3歳までは残業を免除できますが、3歳以降はどうなるの?と思いますよね。
その次としては、事業者に申請することによって時間外労働を1か月24時間、1年150時間以内にセーブしてもらうことができます。

育児を行う労働者の時間外労働の制限1     (第17条第1項)
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけません。 
(参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf)

◎制度の内容
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1か月 24 時間、1年 150 時間)を超えて労働時間を延長してはならない 

◎対象労働者
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 ただし、以下に該当する労働者は対象外 
・日々雇用される労働者 
・勤続1年未満の労働者 
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

◎期間・回数 
○1回の請求につき1か月以上1年以内の期間
○請求できる回数に制限なし

◎手続
○開始の日の1か月前までに請求


私は、この申請ができることを知らなかったのですが、使うかどうかは別として本当に無知であることは損すると思ったのです。組織に最大限貢献するためには、いろんな手段を知っておくべきだと考えています。自分のためだけではなく、長く働き続けてもらうために企業にとってもある一定の期間は免除も認められるべきなのです。

ただし、権利だけを横行することはだけはしてはいけませんし、この制度を活用したとしても、周りの理解への感謝の気持ちや、平日は制限している分、対応できるときは率先して手を挙げるなど、自分が対応できる範囲で組織へ貢献しようとする姿勢こそが大事だと思います。


少々暑苦しくなってしまいましたが、ともに頑張っているパパ・ママさんに届くと嬉しいです。


本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。







あああ




あああ




この制度は、







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