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NFTスカラーシップ制度において注意すべき法律的な注意点

皆さま、こんにちは。弁護士をしております、中野秀俊と申します。

今日のテーマですけれども、NFTスカラーシップ制度において注意すべき法律的規制というお話をしたいと思います。

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NFTスカラーシップ制度とは

何を言っているのかよくわからないという方も多いかと思いますので、このNFT界隈にあるスカラーシップ制度についてご説明します。

まず、ゲームをプレイするだけで儲かるゲームというものがあります。これは怪しいものではなく、お金が儲かるというよりは正確にはトークンが配られるゲームです。このトークンが最終的に値上りすると儲かるわけです。スカラーシップ制度では、オーナーがNFTを貸し出し、スカラーといわれる人たちが実際にこのトークンが配られるゲームを行います。オーナーはNFTやアイテムがあってもゲームをプレイする時間がないため、スカラーにNFTを貸し出してプレイしてもらうわけです。そして、ここでスカラーが獲得したトークンをオーナーとスカラーで分配する形をスカラーシップ制度といいます。これはNFT界隈では海外や一部の日本の投資家の間でも実際に行われている制度です。これについて、日本では法律的に問題がないのかを解説します。

貸金業法上の貸金業に当たるのか

まずはNFTやアイテムを貸し出すため、貸金業法上の貸金業にあたるのかが問題となります。貸金業法は、金銭の貸付や金銭の貸付を仲介するものを貸金業としているため、NFTやアイテムの貸出しは含まれません。あくまで金銭であり、暗号資産なども含まれません。金銭を貸付ける場合のみが貸金業法となるため、NFTスカラーシップ制度は貸金業法上の貸金業にはあたらないといえます。

集団的投資スキーム ファンド規制

また事業を行い分配しているため、集団的投資スキーム、いわゆるファンド規制に該当する可能性が考えられます。しかし、これも基本的には金銭や暗号資産を出して事業を行い、その収益を分配するスキームとされています。スカラーシップ制度についてはNFTやアイテムを貸し出しているため、基本的には金銭や暗号資産にはあたらず集団的投資スキームには該当しないかと思います。ただし、このNFTやアイテムが暗号資産に該当する場合には集団的投資スキーム規制が加わり、金融商品取引法上の登録が必要になります。

いずれにしても、事業としてNFTスカラーシップ制度を行う場合には、これらの規制に十分に注意しなければいけないと考えてください。

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