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改正民法におけるシステム開発契約の注意点

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、改正民放におけるシステム開発契約の注意点というお話をしたいと思います。本日は、改正民放におけるシステム開発ではどういったところに注意しておけば良いのかという事について解説をしていければと思っております。

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準委任と請負

改正民放は2020年4月1日からもうスタートしています。システム開発契約においては準委任契約と請負契約というものがあります。準委任契約は、いわゆるSESが典型です。
改正民法については、作業×単価でやっている場合については、履行割合型とされているのですが、このような形式の他に成功報酬が発生する成功報酬型の準委任も改正法によって規定されました。準委任形式は今までは履行割合型といって作業と単価で割り出すというものだけでしたが、法律上、成果報酬というものもあるのでこれをきちんと分けて規定しなければいけません。今までの様に、作業×単価でやっているのであればこれは履行割合型ですというのをきちんと明文化しておく、契約書に書いておくというのが非常に大事かと思います。

また、そもそもこのシステム開発は準委任なのか請負なのかどっちなのかが問題になります。準委任というのは作業に対してお金を払う、請負というのは成果物があってそこに対してお金を払うのが請負ですので、何らかの成果物があるのかどうかが問題になります。
これはきちっと把握をしておいて、規定をしておくという事が大事かなと思います。準委任契約で要件定義などを受注したけれども、報告書などの要件定義書の様なものが書かれている、そしてこれを納品すると書いてある。納品すると書いてあるけれども、要件定義書は報酬と結びついているのか。この要件定義書を納品しないとお金が貰えないのかという事はきちんと規定をしておく事が大事です。

契約不適合責任(瑕疵担保責任)

改正法は、瑕疵担保責任から契約不適合責任に変更になりました。何が変わったのかというと、大きな点としては代金減額請求というのができる様になったという事がまず1つあります。
修理しろ、解除する、損害賠償だ、に加えて瑕疵がある、契約不適合の部分があるわけなので、代金を減額して下さいという事ができる様になったというところがあるかなと思います。
契約不適合になって、不具合を知った時、ユーザーが不具合を知った時から1年間、責任追及が可能です。法律上、改正前は納品してから1年でしたが、この改正法で不具合を知った時から1年になっていますので、これは注意が必要です。これは改正法のところでも言いましたが、契約が優先します。法律では上記なので、これが嫌であれば契約で必ず条項追記、変更をして下さい。法律で決められた事を契約で変える事はOKなので、これが嫌であれば納品から1年や6か月と必ず変えておく。変えなければ、この不具合を知った時から1年が規定されてしまいますという話になります。

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