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福祉サービスの運営支援で得たこれだけは知っておきたい情報の共有。

私は、自己紹介でお話しした通り、
最終的には福祉施設の運営に深く携わる経験がありました。

今までの経験を生かして、今後
サービスを運営するために必要な基本的なことを残しておきます

そもそも何の法律に基づいて運営されているか?


①介護保険サービスは、介護保険法に基づいて運営されています。
②障がい福祉サービスは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づいて運営されています。
③障がい児通所支援事業は、児童福祉法に基づいて運営されています。
法律に基づいて運営されていますので、指定取消や返戻(返金すること)処分になることもありますのでご注意ください。

指定権者とは?


法律に基づいて、基準や算定要件を定めてあります。
指定権者とは、事業所番号と言って
運営の許可を出してくれる行政機関です。
政令指定都市は、政令指定都市の担当の課
そうでない場合は、県の担当の課など
ですが、
指定権者かどうかは、出店したい市
の場所を管轄している担当の課はどこか?
と調べます。

税金を使って運営されています


介護保険サービスや障がい福祉サービス、障がい児通所支援事業などは、
利用者さんの自己負担もありますが、税金も使われています。
税金を使って運営しているという理解が必要と思います。

運営できる収支がおおむね決まっている

当たり前ですが、収支が赤字だと運営できないと思います。
予算書を見ていて
収支の採算がとれる定員の人数を厚生労働省が想定しているような
感じがします。
支出でも人件費や賃貸料などにお金をかけすぎると、収支が赤字になってしまうこともありますので、慎重に調査が必要と思います。

算定要件とは?

基本報酬や加算を取得するための要件を私は、算定要件
とよんでいます。
すべて要件があります。細かい字で書いてあったり、通知を読まないといけなかったりで要件が、分かりにくいと思うことが多いです。

予算書作成は、算定要件の確認が必要


予算書を拝見すると、基本報酬が、数年前のものだったり、すでに廃止になっている加算を使って作成していることもあります。
報酬額が変わると、予算額が大きく変わってしまい、
見積もっていた収入が入ってこなくて運営ができないとなりかねません。

3年に1度算定要件が大きく変わります。また、処遇改善加算のように途中で加算が変更になる場合もあります。
厚生労働省のホームページにも掲載されていますのでご確認ください。

運営指導と実地指導

介護保険サービスでは令和4年4月から実地指導が
運営指導へ変更になりました。
指定権者のホームページに指導内容の方針が掲載されていたりします。

この運営指導や実地指導で基準や算定基準など知らなくて満たしていない場合も含めて、指導されます。
返金になる事例も多く聞いたり見たりしましたので
対応できているか確認が必要です。
知らなかったでは通用しない事例も聞いていますのでご注意ください。

集団指導は大事


集団指導は、行政が作成する資料を読んでいるだけの地域もありますし
どちらにもとれる文章になっていることもあり、読むのが難しくなっています。集団指導の目的としては、
基本的に行政が
国の法律に基づいた基準に適合して運営してもらうよう
気を付けてほしいところを集団会場などでお伝えする場と私は理解しています。
集団指導は、出欠を確認していますので、出席が必要と思います。

ローカルルールが存在


指定権者によって、算定要件が異なることがあります。
また、基準の取り扱いも変わってくることがあります。
他の県が良かったからではなく、指定を受けている先の担当の課へ確認が必要です。

基準を守って適正に運営を

作成しなければいけない書類が多く、本当に運営が大変な状況ではあります。長く支援経験のある方が始められる場合、書類の多さに驚くことも
多いのは事実です。

運営基準は、サービスごとに決められています。
運営基準や算定基準などを守って
よりよいサービスが提供できることを願っています。


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