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保険金や給付金の請求漏れ”あるある”を防ごう!

入院や手術をした際の保険金・給付金の請求はどこまでが対象なのか
把握しておらず請求しないまま、などのケースは少なくないそうです。。
せっかく保険に入っているのに、これは保障されないかも…と
請求しない場合でも、実は保険金の対象だった・・・!
ということもあります。
よくある請求漏れはどんなケースが多いでしょうか?


▪請求漏れのよくあるケースと対処法

ケース1 加入している保険の保障内容を把握していない

複数の生命保険に加入していたり、契約者が被保険者とは別の人(配偶者など)の場合によくあるケースといわれています。
そもそも保障内容、契約内容を忘れていては請求もできません。
また、被保険者が亡くなった場合や、認知症の場合は
生命保険契約照会制度」を利用してみましょう。

▼「生命保険契約照会制度」に付いての過去記事▼

ケース2 日帰り入院は対象外と勘違い…!

日帰り入院とは、入院基本料などの支払いが必要となり、
入・退院が同日の入院のことをいいます。

この場合でも、通院と勘違いして給付金の請求をしない
ケースがよくあるといわれています。
保険会社によって判断は異なりますが、基本的に
医療費の領収書内の「入院料等」の項目に点数の記載があるかどうか
が簡単な判断基準と言われています。
(※点数の有無は給付金の支給条件のひとつです。日帰り入院が入院給付金の対象になっている医療保険に契約している場合にのみ適応されるので、契約している保険会社に問い合わせましょう)

何年も前の保険の場合、「5日以上の入院で1日目から支給」などの
期間が一般的でしたが、最近は入院1日目から支給されるタイプも
増えてきています。
契約内容の確認や心配な方は見直しを検討してみてはいかがでしょうか。

他にもよくある請求漏れ・・・

検査のために入院で入院した場合、入院給付金の請求対象だと思わないで
請求しないケースも。
検査入院は医師の判断で「治療を目的とする入院」に該当するので
対象の場合がほとんどです。
☆健康診断や人間ドッグ、美容整形などの入院は対象外となるそうです。

また、入院を伴わない手術に関しては請求漏れが多いといわれています。
入院をしない手術でも、ご自身の加入している保険が手術特約が付いていれば請求することもできます。

さいごに

保険金・給付金の請求漏れが多く発生しているので
保険会社側でも防ぐために、請求漏れがないようにお知らせをしているそうです。
過去に入院・通院、手術などを経験されている方で、
請求していないケースがあれば保険会社に相談してみましょう。
保険請求の時効は3年あります。

”保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。”

保険法 第95条(消滅時効)

病院からの診断書や必要書類など用意するものはありますが、
各所に問い合わせれば対応してもらえるそうなので
忘れている請求がある方は問い合わせてみてもいいですね。

まず第一にご自身の保険内容の把握をし、怪我や病気になったときに
自分では確認できない場合もあるので、家族とも共有しておくことを
おすすめします。

参考文献:生命保険文化センター|保険金・給付金の請求から受取りまでの手引

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