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国民年金を受給するタイミングは自分の老後だけじゃない!?

年金というと、「自分が年をとってから受け取るもの」
というイメージが一般的ですが、実は受け取るタイミングは
それだけではありません。
また、何らかの事情があって国民年金保険料が払えないときには
免除や猶予という方法が用意されています。
意外と一般的に知られていないこれらのことを、
音声配信スタンドエフエムにて話をしました。
noteにて文面に起こしましたのでこのままお読みくださいませ。
では、どうぞ。

6月28日読売新聞の記事から取り上げました。
タイトルは
国民年金の免除、猶予、コロナ影響で過去最多609万人2020年度

現在、国民年金保険料は1ケ月
16610円納めることになっていまして、
現在の制度では
保険料納付済み期間が10年以上あれば
年金を受け取ることができるようになっています。
これを受給資格期間といいます。

頑張って1カ月16610円納付したいところですが、
経済的な理由でどうしてもこの額を納められない場合、
免除や猶予という手段を取ることもできます。
免除、猶予
言葉の意味合いは似通っていますが
年金制度上では大きな違いがあります。

まず「免除」について。
まぁ、だれでも免除してもらえる訳ではないのですが
保険料の支払免除を受けるご本人、配偶者
および世帯主の前年の所得が一定額以下の場合
申請者本人が免除を受けることができます。

免除は4種類
全額免除、4分の3免除 半額免除、4分の1免除
があり、
それぞれ適応の対象となる所得基準が
もうけられています。

免除されるとどうなるかというと
例えば、半額免除の場合は
保険料納付の免除額が8300円、
納付する保険料が8310円となり
8310円納付すれば
保険料納付済み期間とみなされます。

4分の3免除の場合は
免除額12460円で納付する保険料は4150円、
4150円納付すれば
保険料納付済み期間とみなされます。

ちゃんと免除申請をすれば
全額支払わなくても
保険料納付済み期間とみなしてもらえます。

保険料が全額納付にはもちろんなりませんので
国民年金保険料を全額支払っている方に比べると
将来、受給する年金額は減ります。
が、保険料納付済み扱いの期間というのが
とても重要なのです。

もし、手続きも何もせずほったらかしで
保険料を支払わないいわゆる
「未納」をすると
保険料納付済み扱いの期間にもちろんなりませんので
年金を受給するのに必要な期間の計算、
いわゆる受給資格期間の計算に
全く入らなくなります。

で、「未納」が続くと
実際にどういう不都合が出てくるかというと
ご自分の年金がもらえないことを始め、
不測の事態で障がいを持った時に
支給される「障害基礎年金」や
亡くなった時に遺族が受け取る「遺族基礎年金」が
受給できなくなる可能性があります。
これは、自分だけではなく、
残された家族等に迷惑がかかることになりますので
未納だけはやめましょう。

そして、「猶予」についてですが
言葉の通り、保険料の支払を猶予してもらえます。
そして、猶予中の期間を受給資格期間の計算に
算入してもらえます。

ただ、年金額への反映は全くありませんので
年金額を増やすのであれば
猶予期間終了後、年金保険料を支払う、いわゆる
追納をすることができます。

猶予の場合も、免除の場合も過去10年にさかのぼって
保険料の追納をすることが出来ますので
余裕が出てきたら
追納をして年金額を増やしてみましょう。

ほったらかし、未納は一番やってはいけません。
困っているかたはお住まいの地域の役所などへ
相談しましょう。

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