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ふくしま移住支援金給付事業/給付事業紹介

東京圏から福島県への移住等で、最大100万円が支給される支援金をご紹介します。

「福島県地域課題解決型起業支援金に応募し採択されること」も支給要件の一つとなっています。

起業支援金を利用予定の方はぜひ合わせてご活用ください。

東京圏(※1)からの移住等で、最大100万円を支給!

★移住支援金を申請するためには、下記に記載する「移住元要件」及び「移住先要件」を両方満たす必要があります。

1 移住する前の要件(移住元要件)
移住する直近の10年間のうち、ア)~ウ)を併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)必要。
 ア)東京23区に居住していた期間
 イ)東京圏(※1)に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
 ウ)東京圏(※1)に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間
※1:東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域
   ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
   ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
   ・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南朝
   ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

注)市町村によっては、ア)~ウ)の通算期間が「住民票を移す直前の連続した5年間」である必要があります。必ず転入予定の市町村に要件をご確認ください。

2 移住する先での要件(移住先要件)
福島県内の対象市町村に移住する・した場合に、ア)~オ)のいずれかに該当することが必要。

ア)Fターン(福島県就業マッチングサイト)又は他県の要件を満たす就業マッチングサイトに掲載されている「移住支援金対象求人」に応募し、採用されること【Fターン就業】
イ)福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業すること【プロ人材】
ウ)移住元での業務を移住後もテレワークで続けること【テレワーク】
エ)移住する前に移住先の市町村の関係人口であったこと【関係人口】
オ)福島県地域課題解決型起業支援金に応募し、採択されること【起業】

移住先要件での留意点

ア)Fターン就業の場合
・勤務地が東京圏(※1)以外の地域であること
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・5年以上継続して就業する意思があること
・新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)
・3親等以内の親族が取締役等の経営を担う職に就いていない企業であること
・就業マッチングサイトに求人が公開された後に該当する求人に応募していること

イ)プロ人材
・勤務地が東京圏(※1)以外の地域であること
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・5年以上継続して就業する意思があること
・新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加等、離職を前提としないこと

ウ)テレワーク
・自分の意思による移住であること(企業からの命令や転勤等でない)
・移住先を生活の本拠地とすること
・移住元での業務を移住先においても引き続き行うこと
・所属先企業から移住者へ地方創生テレワーク交付金を活用した資金提供がないこと

エ)関係人口
・各市町村が定める関係人口の要件に合致すること
(市町村が関係人口であると認めること)
必ず、移住を希望する市町村に確認してください。

オ)起業
・起業支援金の採択を受けて1年以内に、移住後3ヶ月の要件を満たすこと。
(移住と起業支援金採択の順番は問わない。)

・令和4年度公募期間:(第1回)令和4年4月18日(月曜日)~5月20日(金曜日)(消印有効)
           (第2回)令和4年6月27日(月曜日)~7月29日(金曜日)(消印有効)
 募集の詳細は福島県産業振興センターのホームページを御参照ください

3 単身移住or家族移住
ア)単身で移住する場合は、60万円が支給されます。
イ)2人以上の家族で移住する場合は100万円が支給されます。
  また、18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人あたり30万円が加算されます(子育て加算)。
  ※子育て加算を実施していない町村があります(下記一覧表でご確認ください)。
  ※申請者本人及び申請者の配偶者が18歳未満の場合には加算の対象となりません。

 ★家族で移住する場合、申請者を含む世帯員が、(a)~(e)の要件すべてに該当することが必要
 (a)移住元において、原則、住民票上で同一世帯に属していたこと
 (b)移住支援金の申請時において、住民票上で同一世帯に属していること
 (c)移住先の市町村が移住支援事業を開始した後に転入したこと
 (d)移住支援金の申請時において、移住先の市町村への転入後3ヵ月以上1年以内であること
 (e)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

※世帯員全員が同日に移住しない場合も、上記の要件を満たせば100万円が支給されます。

※申請者を除く世帯員が上記要件を満たさない場合でも、申請者本人が申請の要件を満たす場合には単身での申請が可能です。

※同一世帯に属する方が同一市町村に対して複数人申請することはできません。

4 申請方法・申請期間
移住した市町村窓口においてア)及びイ)の手続きを行ってください。

★申請方法や申請期間については、具体的な移住日が決まった際(移住する前)に、必ず移住予定の市町村にご相談ください。申請多数の場合、期間前に受付を終了する場合があります。

ア)移住後概ね3ヶ月以内に移住した市町村に届出を行ってください。
 ・Fターン就業、プロ人材については就業した後、速やかに届出を行ってください。
 ・移住支援金の申請漏れを防ぐための大事な手続きとなりますので、必ず行ってください。

イ)移住後3ヶ月以上原則1年以内に移住した市町村に申請をしてください。
 ・Fターン就業及びプロ人材においては、就業後3ヶ月以上経過しており、かつ移住後原則1年以内である必要があります。
 ・移住後1年以内であっても、各年度内の受付〆切後は申請ができませんので、受付〆切について各市町村に確認してください。
 ・年度をまたいでも(移住した年度の翌年度であっても)、移住後1年以内であれば原則、申請が可能ですが、翌年度に申請する場合は、翌年度の移住支援金事業の実施について必ず市町村に確認してください。

7 その他関連情報
【移住支援金・起業支援金の制度概要(内閣官房・内閣府ホームページ)】
 https://www.chisou.go.jp/sousei/shienkin_index.html

【移住支援金の対象者向け】
マイホーム借上げ制度/一般社団法人移住・住みかえ支援機構
 マイホームを移住・住みかえ支援機構が借上げ、賃貸住宅として転貸します。
フラット35地方活性化型(地方移住支援)
地方公共団体による移住支援金※の交付とセットで「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

【求人情報登録を検討される事業者向け】
中途採用等支援助成金(UIJターンコース)/厚生労働省 
 東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対し、その採用活動に要した経費の一部を助成します。

8 問い合わせ先
◆移住支援事業(移住支援金)に関すること
 福島県企画調整部地域振興課(移住・定住担当)
 電話番号:024-521-8023  E-mail:ui-turn@pref.fukushima.lg.jp

◆マッチングサイト(Fターン)に関すること(移住支援金の対象法人等に関すること)
 福島県商工労働部雇用労政課 電話番号:024-521-7290  E-mail:koyourosei@pref.fukushima.lg.jp

◆起業支援事業に関すること
 福島県商工労働部産業振興課
 電話番号:024-521-7283  E-mail:business@pref.fukushima.lg.jp

◆プロフェッショナル人材戦略拠点に関すること
 福島県商工労働部経営金融課
 電話番号:024-521-7288  E-mail:keieikin-yuu@pref.fukushima.lg.jp

※移住支援金の申請は移住先の市町村となります。移住支援金の事業開始時期、支給額等制度の内容は各市町村により異なりますので、詳細は各市町村にお問い合わせください。 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/iju.html

詳細は下記福島県のHPをご参照ください☟


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