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宅建士試験合格講座 宅建業者 > 宅建業者名簿・廃業等の届出と免許換え

第2節 宅建業者名簿

■ 1 宅建業者名簿への登載

 免許権者である国土交通大臣及び都道府県知事は、宅建業者を監督するために、宅建業者名簿を備え、一定事項を登載しなければなりません。これを一般の人の閲覧に供して、自分の取引しようとしている宅建業者がどのような業者なのか、調べることができるようになります。
 なお、国土交通省には国土交通大臣免許の業者名簿を備えるが、都道府県には、その都道府県知事免許の業者名簿のみならず、その都道府県に本店を置く国土交通大臣免許の業者名簿も備えています。よって、例えば大阪府に本店を置く国土交通大臣免許の業者名簿は、国土交通省にも、大阪府にも備えられているということです。

 業者名簿の登載事項は次のとおり。
① 免許証番号及び免許の年月日
② 商号又は名称
③ 法人の場合、役員・政令で定める使用人の氏名
④ 個人の場合、その者・政令で定める使用人の氏名
⑤ 事務所の名称及び所在地
⑥ 事務所ごとに置かれる専任の取引士の氏名
⑦ 取引一任代理等の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
⑧ 指示処分・業務停止処分があったときは、その年月日及び内容
⑨ 宅建業以外の事業を行っているときは、その事業の種別
※「取引一任代理等」とは、宅建業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うことである。 


■ 2 登載事項の変更の届出

 この登載事項に変更を生じた場合は、変更の届出をしなければなりません。

宅建業者は、上記②~⑥の登載事項に変更があったときは、変更のときから30日以内に変更の届出をしなければならない。

1. 「変更の届出」は、都道府県知事に対しては直接、国土交通大臣に対しては主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行う。
2. 事務所を新設・移転・廃止した場合は、免許換えが必要な場合を除き、変更の届出が必要。
3. 専任の取引士の退社・入社の場合も「変更の届出」が必要。
4. 新たに宅建業以外の業務を兼業するようになっても、それを届け出る必要はない。免許の更新申請の時に届け出る必要があり、それでわかれば十分の事項だからである。


第3節 廃業等の届出と免許換え

■ 1 廃業等の届出

 宅建業者が死亡したり、破産手続開始の決定を受けたりすると、そのまま宅建業を行うことはできなくなります。そこで、そのような事由が生じた場合は免許権者に届け出させて、業者名簿から削除(消除という)しなければなりません。
 
届出事由は、以下のとおりです。

 『合併』とは、A会社とB会社が合同して新しいC会社を作ったり(新設合併)、A会社がB会社を吸収してA会社だけになったり(吸収合併)することです。残存会社は消滅した会社の権利義務を全て引き継ぎます。
 『破産』とは、債務者が、債務超過に陥ってしまうことをいいます。破産した債務者の財産は、清算が済むまで破産財団とされ、破産管財人の管理下に置かれます。

1. 国土交通大臣に廃業等の届出をしようとする者は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出る(宅建業法78条の3)。
2. 破産手続開始の決定、解散、廃業があったのにその旨の届出がない場合は、免許取消処分を受ける(宅建業法66条7号)。

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