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【割増賃金】時給の人で、手当がある場合はどうなるの?

こんにちは。GOALスタッフのウニ子です。
今回は時給の方に手当がついている場合の割増賃金について解説していきます!


◯そもそもパートやアルバイトにも割増賃金は必要?

パートやアルバイトといった時給で働く労働者にも、法定時間外労働や法定休日労働、また深夜労働が発生した場合には割増賃金の支払いが必要です。

【時間外労働】

残業が日8時間、週40時間を超えて労働させた場合
→25%以上の割増賃金の支払いが必要

【深夜労働】

夜の22時から翌朝5時の間に労働させた場合
→25%以上の割増賃金の支払いが必要

【休日労働】

法定休日※に労働させた場合
→35%以上の割増賃金の支払いが必要

※所定休日の労働は休日労働とはなりません。


◯時給の人に手当がついている場合はどうする?

時給の人に通勤手当や資格手当やバイトリーダー手当、精皆勤手当などの手当がついている場合、割増賃金はどうすればいいでしょうか?

結論から言えば、手当についても割増賃金を計算し支払う必要があります。
では、どのように計算すればよいか、例をみていきましょう。

【例】
時給:1,000円
通勤手当:5,000円
職務手当:10,000円

当月の所定労働時間:120時間※
残業時間(法定外労働時間):10時間

※月の所定労働時間が異なる場合には月間平均所定労働時間を計算につかう

割増賃金の計算方法は、次の式になります。


 1時間当たりの賃金額(割増基礎単価) × 時間外労働・休日労働・深夜労働を行わせた時間数 × 割増率

まずは、1時間あたりの賃金額(割増基礎単価)を求めます。
時給額の1,000円でいいのでは?と考えてしまかもしれませんが、手当がついている場合には、手当分についても考慮しなければならない、というのが今回のポイントです。

この方の手当を見てみると、通勤手当と職務手当という手当がついています。

通勤手当は原則、割増賃金の基礎単価から除外できる賃金ですので、計算には考慮しません。(他にも、家族手当、住宅手当などがあります)

一方で、職務手当については除外できませんので、1時間あたりの賃金額を求めます。

10,000円 ÷ 120時間 = 83円(50銭未満切捨)

この83円と時給1,000円を足し、

1,000円 + 83円 = 1,083円

1,083円が時給者の1時間当たりの賃金額(割増基礎単価)となります。

1時間当たりの賃金額が出ましたので、割増賃金の計算式に当てはめます。

1,083円 × 10時間 × 1.25 = 13,538円(50銭以上切上)

いかがでしょうか?皆様の会社で同じような労働契約となっている場合、上記のように正しく計算できていましたか?

もし時給1,000円だけしか考えず割増賃金を計算した場合、金額は12,500円となりますから、結果1,038円分も未払い賃金が発生してしまうことになります。


〇終わりに

時給の人であっても、手当がついている場合はその分、割増賃金の計算が必要です。計算自体は複雑になり大変ですが、賃金未払いは労働者との争いの種になります。

今回は時間外労働について割増賃金を求める計算例を紹介しましたが、深夜労働や休日労働が発生した場合にも同様に、それぞれの割増率をかけて割増賃金を求めますので、漏れがないよう注意しましょう。








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