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1-1.人生100年時代のライフプラン

ここでは、人生100年時代に必要となるライフプランの情報を公開していきます。

①公的医療保険
②ライフプランの作成の際に活用される各種係数
③雇用保険の失業等給付
④公的年金
⑤公的年金等に係る税金
⑥リタイアメントプランニング
⑦全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付
⑧労働者災害補償保険の保険給付
⑨雇用保険の育児休業給付および介護休業給付
⑩国民年金
⑪小規模企業共済および中小企業退職金共済
⑫クレジットカード会社(貸金業者)が発行するクレジットカード
⑬ライフプランニングに当たって作成するキャッシュフロー表の一般的な作成方法
⑭奨学金および教育ローン
⑮国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済

①公的医療保険(協会けんぽ)

日本では、国民皆保険制度の導入により、すべての国民には何らかの公的医療保険に加入する義務が課せられています。公的医療保険には以下の6つがあり、それぞれの対象者や加入条件などが異なります。

  • 国民健康保険:自営業者とその家族、年金受給者など

  • 健康保険組合:大企業などの従業員とその家族

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ):中小企業の従業員とその家族

  • 共済組合:国家・地方公務員や私学教職員とその家族

  • 船員保険:船員

  • 後期高齢者医療制度:75歳以上の人あるいは、65~74歳で一定の障害を抱える人

健康保険の適用事業所に常時使用される75歳未満の者は、原則として、健康保険の被保険者となる。

健康保険や国民健康保険の被保険者は、原則として、75歳に達したときに、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。

<まとめ>
75歳以上の方は、原則として後期高齢者医療の被保険者となるため、健康保険の被保険者資格を失います。75歳以上の方は、健康保険の被保険者資格を喪失した後、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者へと移行します。
加入は自動的に行われるため、手続きは必要ありません。

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の一般保険料率は、都道府県ごとに算定され、保険料は、原則として、労使で折半して負担する。介護保険料率は、全国一律に定められている

退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者になるためには 、①資格喪失日の前日まで継続して2か月以上の被保険者期間がなければならない。また、②資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出しなければならない。

健康保険の被保険者資格を喪失した者で、喪失日の前日までに引き続き2ヵ月以上被保険者であった者は、所定の申出により、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。

*個人事業主や農林漁業者などが被保険者となる国民健康保険は、都道府県及び市町村もしくは国民健康保険組合が、保険者として運営している。

健康保険の傷病手当金の額は、原則として、1日につき、支給開始日の属する月以前の直近の継続し た12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額である。

その他は、
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/

②ライフプランの作成の際に活用される各種係数

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