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愛人でいてくれるなら、金を貸すよ@金貸した-1

お突然ですが。お金を貸した、借りた。お金の動きはあったけど、相手は返しません。法律でこんなことはゆるされてしまうのか?

結論YESです(残念なのかそうでないのか)。

 (わたしはいちおう弁護士なので)法的には、金銭消費貸借契約は、当事者間で約定を定める場合、すなわち、お金を動かすけれども、しっかり返す約束ができていないと、返してもらえません。だからこそ、借用書・契約書があるわけです。双方のために、返してもらう約束をしたことを書面にしておくといったところでしょうか。

意外にも、ここには、必ずしも決まった様式があるわけではありません。貸した人、借りた人の住所、名前、署名、印鑑といついくらを貸したか、いつどのように返還するかが明記されていればまず体裁としては整うでしょう。

問題はここからです。

記載内容はある程度自由に定めることができるとは言っても、なんでも書いていいわけではありません。例えば、金銭を貸し借りした内容以外を記載することがあった場合に問題になります。

民法90条は、公序良俗に反する法律行為を無効としているのです。大阪地方裁判所において平成24年4月24日に出された裁判例は、原告が、被告に、本件請求貸金についての貸付は、いわゆる「愛人関係」を維持するという動機の点からみて、公序良俗に違反するものと指摘しています。

本事例では、愛人関係にある理由は以下に述べています。

 原告と被告は、平成一〇年ころ、原告が、被告が勤務していたスナックに客として訪れたことから知り合いとなり、同年一〇月ころからは肉体関係を持ったこと、その後、原告と被告は、原告の要求があれば被告はいつでも性的行為を受け入れる他ない関係になったこと、遅くとも平成二一年春ころまでには、本件マンションには原告の日常用品が備え付けられており原告がいつでも同マンションで寝起きできる状態になっていたことが認められるのであるから、原告と被告とはいわゆる愛人関係にあったと認めるのが相当

と述べており、性的関係や生活の実態を重視して愛人関係を認定しているように読めます。

なにがなんでもお金を貸したら返してもらえるわけではないのですが、貸したお金は返してもらえるのが原則であることには、変わりがない。

どっちつかずな法律の世界をご紹介いたしました。だからこそ、弁護士は、依頼者を守るべく戦っているのかもしれません。

 


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