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書式百選⑦ 離婚合意書の場合

0 はじめに

 今回は私がもっとも得意とする分野離婚です。しかし、離婚は本当に決めることが盛りだくさんです。もっとも身近ながら、たくさんの法的問題が含まれています。まずは見ていきます。

1 離婚のときに決めるもの?

この書式は、そのまま公正証書にすることができます。

公正証書とは、なんぞや。またご説明いたします。書式をみてもらればわかるように、何個も何個も決定すべき事項があるのです。

第1条は離婚をすること自体に対する合意です。離婚をするにあたって決めないといけないことがたくさんあるから、このような証書にしていく関係にあります。次に、離婚をするには決定するだけでは足りません。届出をしなければなりません。どちらがするかを決めるか、一緒に行く方法もありますが、紙は一つしかありませんので、必要事項を記載しておいてもらう必要があるのです。

どちらが第2条は親権です。離婚をすると、現行法では、どちらを親権者とするか決めなければなりません。

第3条は、子をを育てる以上、育てていない側に養育費の負担を求めています。日本の養育費は安いと批判されているので、第3条2項には、特別出費、特に必要な経費が生じたら、また議論しなさいと定めています。

第4条は、面会交流です。親権者がひとりだと、お子さんに親権者しか会えないことになる?わけでは決してありません。

第5条は、お金のことです。本件では不動産を財産分与の対象としていますが、お金などの金銭もあり得ます。ここに、不動産のローンの処理を記載することなどもよくあります。

第6条は、離婚をするにあたって婚姻期間中の厚生年金を、分割してもらうことができます。

第7条は、清算条項、簡単に言うと解決した、ここに書いてある取り決め以外には、基本的にお金のやり取りなどはもうしない、ということが書かれています。ある意味、7条にむけて離婚条件などを交渉しているともいえるかもしれません。

最後に、本合意書は公正証書にすることもそのままできるように設計されています。公正証書がどんなものであるかは、また説明させていただきます。

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