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妻の親からマンションの頭金をだしてもらいました@金貸した番外編-18

お金を貸してと言われて貸したら、貸主と借主の間では、金銭消費貸借が発生する。。貸したお金は返ってくると誰しも思うかもしれません。借りた側がいくら、それは贈与だと主張しても、それは受け入れらせません。

ところが、これが親族間の場合だとどうでしょう。

例えば、夫婦でマンションを購入する時、頭金を妻の親が出してくれると言った、いや、離婚したらどうなるんだ。親族間の金の貸し借りは微妙です。

何が微妙かというと、これは貸金の事例であると処理されることは本当に少ないことです。では、どう処理されるのか?

実態としては、以下の流れをたどった金銭の移転であると思います。

親御さんが子に貸す→夫婦の円満を目的としている金銭交付→不動産の購入→離婚

離婚した以上他人である。子供の一方の配偶者に貸したお金はきっちり返してほしいと思うのが親の気持ちです。

実態としてみると、親御さんは、子・子の配偶者に贈与的に渡したいわばお祝いのようなものかもしれません。しかし、実際の現場でこれが貸金ではないのであれば、どう扱われるのか?ズバリ、財産分与で処理されることがほとんどです。実態が貸金でも、財産分与の処理にされてしまうのです。

具体的なケースで考えてみます。

5000万円のマンション購入の際奥さんの親御さんが500万円貸した。離婚時に4000万円でうれた、住宅ローンは残りが2000万円だった。

 多くの場合では、5000万円のマンション形成のために10分の1を寄与したとみて、4000万円から住宅ローンをひいて返済した2000万円=残部2000万円、その10分の1、200万円を妻側はゆうせんてきにとります。のこった1800万円を、900万円ずつわけ、妻側は1100万円、夫側は900万円、とする処理です。しかし、ここには落とし穴がないか?

 なぜか妻が親御さんからお金を借りただけなのに、妻が財産分与で優先的に取得する、それは親御さんではなく、妻に・・。

そして本当は、親御さんにとっては、夫婦双方に対する、対して期待をしたうえでの貸金だったのではありませんか…?ちょっと不思議な財産分与の世界のお話でした。

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