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気象予報士試験対策 法規編

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2024年2月の記事一覧

気象予報士試験 気象業務法 法規 観測その3 Vol.5

気象予報士試験 気象業務法 法規 観測その3 Vol.5

観測に使用する気象機器に関する規定は第9条に書かれています。
条文は少々ややこしいので、その意味するところを簡潔に書きますと、
⚪︎技術上の基準に従って行う気象の観測に用いる測器は、気象庁長官の登録を受けた者がが行った検定に合格したものを使用しなければならないということです。

具体的には、「風速計」「日射計」「雨量計」「雪量計」「気圧計」「温度計」「湿度計」の7つです。元々の順番は「温度計」「気

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気象予報士試験 気象業務法 気象法規 観測その2 Vol.4

気象予報士試験 気象業務法 気象法規 観測その2 Vol.4

続きです。
平成28年度第2回(第47回)学科一般知識 問14
(4)気象庁長官に対して気象観測の成果を報告しなければならない船舶に備え付ける気圧計は,登録検定機関の検定に合格したものでなければならない。⭕️
👉

平成30年第1回(第50回)学科一般知識 問14
(1) 学会に発表する論文に掲載するデータを得るため大学が風速観測施設を国内に設置 する場合は,その旨を気象庁⻑官に届け出

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気象予報士試験 気象業務法 法規 観測その1 Vol.3

気象予報士試験 気象業務法 法規 観測その1 Vol.3

(気象庁の行う観測の方法)
第四条 気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。

第4条でいう国土交通省令とは、気象業務法施行規則 第1条の2になります。観測の具体的な方法は「専門知識」の出題範囲になります。今回は触れません。

平成26年度第2回(第43回)学科一般知識 問14
観測施設の届出関係 正誤問題
(1)

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気象予報士試験 気象業務法 用語の定義 vol.2

気象予報士試験 気象業務法 用語の定義 vol.2

用語の定義
気象業務法第2条には気象業務法で使用する用語の定義が書かれています。
過去問で出たことがあります。
正確に覚えていないと試験本番で問われると緊張しますよね。

「気象」・・・大気(電離層を除く。)の諸現象
「地象」・・・地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象
「水象」・・・気象、地震又は火山現象に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象

「観測」・・・自然科学的方法

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気象予報士試験 学科:一般知識 法規編 vol.1

気象予報士試験 学科:一般知識 法規編 vol.1

気象予報士試験の法規関係。
一般知識分野において、法規関係の出題は3〜4問。ここで確実に得点しておくと試験時に気分が楽になります。条件反射で解けるようにしておくとなお良いのですが。
そうすることによって、計算問題など時間を要する問題に充てる時間が増えます。
出題範囲はある程度限定されているので、正しい知識を身につけておけばこの部門での取りこぼしはありません。
第一回目は気象業務法です。気象予報士に

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