永住と帰化④
行政書士の橋岡です。木曜日更新、なんとか守ってます(;´Д`)褒めてくれますか?(笑)さて、このテーマも4回目を迎えました。前回までは永住のお話でしたが、今回からは帰化申請について書いていきたいと思います。まずは帰化申請の概念についてです。このテーマの最初にも申し上げたとおり、永住と帰化はまるで違います。永住はあくまでも資格なんですよーという内容で前回までをお届けしました(詳細は③②➀をご参照ください)が、帰化とは日本国籍を取得する手続きです。したがって在留『資格』ではなく、日本国において日本国民としての『権利』を取得するとも言えますね。在留資格を持って在留している外国人に戸籍はありません。したがって外国人本人の戸籍謄本を役所で取得することはできません。しかし、帰化をすることによって日本国に新たに戸籍が作られ、日本国民としての権利が生まれます。職業選択も自由です。;結婚や離婚も自由に決められます。選挙権、被選挙権も与えられます。政治家として出馬もできます。日本国民としてのすべての権利が全て与えられるのです。当然、パスポートも日本国のものになります。在留資格『永住』やその他の在留資格のように取り消し等もありません。生まれや育ちがどうあれ名実ともに『日本人』となる。帰化申請はそんな手続きです。ここだけを見れば日本に住み続ける在留外国人、これからもずっと日本に住み続けていきたいと思っている在留外国人にとってはメリットが多いように感じるかもしれません。が、しかし!我が国は二重国籍を認めていないことに注意をしなくてはいけません!!つまりどういうことかというと帰化を申請し許可を受け、国籍を変えようとするには元の国籍を離脱する必要があります。つまりは元々の国籍が無くなるのです。それは、元々の国(ここでは敢えて祖国を書きます)に帰ると『外国人』として扱われることになるのです。祖国に家族がいて、帰ろうと思っても日本で帰化してしまったら祖国にとっては『外国人』となるので、その国に応じた在留資格制度を遵守した在留をすることになるのです。このようなことになってしまうため、帰化に関しては慎重に考えなくてはいけません。実際に当事務所にご相談いただいた折には上記のようなお話を必ずします。『本当にいいですか?』と。永住は在留資格の最終到達点のような位置づけであるのに対し、帰化は全てリセットし新しく日本人として生まれ変わる。このように考えてもらえばイメージしやすいでしょうか。このような概念。性質を持った手続きが『帰化申請』です。書類の提出先も出入国在留管理局ではなく、法務局です。審査の基準や方法、期間などもまるで違います。当然ですが、要件や収集書類、作成物も全然違います。非常に大変な作業も多く、ご自分でやるのは困難を極めます。次回の記事では帰化の要件や実際の手続きについて、ほんの少しですが解説していきたいと思います。
ではまた!
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