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預金制度・その他(販売・取引・契約法)

預金保険制度

🔶預金保険制度の対象となる預金等

・・日本国内に本店がある銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関に預け入れた預金等が保護の対象となる。

🔶保護の範囲


★決済用預金(当座預金、利息のつかない普通預金など)
➜全額保護
★決済用預金以外(利息の付く普通預金、定期預金など)
➜1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までとその利息


日本投資者保護基金

★1人あたりの最大補償額は1000万円

金融商品販売法

🔶主なポイント

★金融商品販売業者は記入商品を販売するさい、重要事項について説明する義務がある。
★金融商品販売業者が説明義務を怠り、顧客が損害を被った場合には、金融商品販売業者に損害賠償責任が発生する

消費者契約法

🔶主なポイント

★消費者契約法で保護されてるのは、個人のみ
★事業者による不適切な行為により、消費者が誤認、困惑して契約の申込みをした場合には、それを取り消すことができる。

金融商品取引法

🔶主なポイント


★投資の知識や経験などから、投資家をプロ(特定投資家)とアマチュア(一般投資家)に分けて規制している。
★適合性の原則とは顧客の知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的に照らして不適切と認められる勧誘を行ってならないというルール
★債券、株式、投資信託のほかに、外貨預金や変額保険・年金など、投資性の強い金融商品についても「金融商品取引法」と同等の販売・勧誘のルールが適応される。

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