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サービス管理責任者・児童発達管理者の資格を今すぐ取るべき理由

サービス管理責任者・児童発達管理者が今求められていることや、その理由ついて詳しく知りたい」と思ってはいませんか?

サービス管理責任者(サビ管)とは、障害福祉サービスを利用する方々へ適切な支援を提供できるよう、全体的な管理を行う職種のことです。

>>サービス管理責任者(サビ管)になるには?資格の取り方や仕事内容について解説

そして児童発達管理責任者(児発管)とは、障害のある子どもの保健や医療、福祉、教育、就労などをサポートする仕事です。

>>児童発達管理責任者(児発管)は激務?仕事内容と児発管が今求められる理由について解説

サビ管と児発管の大きな違いは、サビ管が18歳以上の大人を対象とするのに対し、児発管は18歳未満の子どもを対象としています。

今回は、サビ管・児発管が今求められており、資格を早めに取得すべき理由を中心に解説していきます。

サービス管理責任者・児童発達管理者の資格が今求められる理由

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いま、全国的にサビ管・児発管が不足している状況です。
そのためサビ管・児発管の職種は今求められています。

その理由は下記のとおり。
・法改正による障害児支援事業所の数の増加
・人員欠如減算

それぞれ解説します。

法改正による障害児支援事業所の数の増加

2006年に施行された障害者自立支援法が、2012年の改正で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律と改称されました。

改正の内容としては、以下です。

・障害者の範囲の見直しや障害児支援の強化
・地域における自立した生活のための支援の充実

この改正に伴って、18歳未満の子どもを対象とした障害児支援事業所の数は大幅に増加し、施設に必ず1名以上の配置が求められている児童発達支援管理責任者の需要が大きくなっています。

人員欠如減算

障害者福祉サービスの事業などを行っている施設では、従業者の指定基準上の配置すべき人数が決められており、それを下回った場合、“人員欠如減算”となります。

“人員欠如減算とは、障害福祉サービス事業者が※厚生労働省令により示される配置すべき従業員数を下回っている場合に、介護給付費等が減額される仕組みのこと。
(※厚生労働省令とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準のこと)”

これは、適正な障害福祉サービスの提供を確保するための施策であり、各施設の従業員が足りない状況を未然に防止する目的があります。

先ほどサビ管・児発管の員数が指定基準を満たしていない場合、減算の対象となる。と説明しました。

従業者の指定基準上の配置すべき人数を下回った場合、翌々月から人員が確保されるまでの間、基本報酬の70%のみを算定します。
つまり、30%の減算となります。

また、減算適用が5ヶ月目に至った場合、基本報酬の50%のみを算定(50%を減算)します。

・減算適用~4か月目:基本報酬30%減算(基本報酬×70%)
・減算適用5か月目以降:基本報酬50%減算(基本報酬×50%)

なお、サビ管・児発管を新たに確保するまで、利用者の新規受け入れはできません。

要するに減算と新規利用者の受け入れができないため、二重で経営に悪影響を与えてしまうことになってしまいます。

こういった理由から、減算(ペナルティー)を免れるためにも、サビ管・児発管の有資格者は今求められており、確保していない事業所は迅速に対応すべき事柄と言えます。

サービス管理責任者・児童発達管理者の資格を今すぐ取るべき理由のまとめ

今回は、サビ管・児発管が今求められており、資格を早めに取得すべき理由について解説しました。
本記事を通して、サビ管・児発管の有資格者がなぜ求められているのかが把握できたかと思います。

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障害者福祉の分野でキャリアアップを目指したい方は、下記記事も参考にしてみてください。

>>サービス管理責任者(サビ管)になるには?資格の取り方や仕事内容について解説
>>児童発達管理責任者(児発管)は激務?仕事内容と児発管が今求められる理由について解説

今回の記事は以上です。

最後まで読んでくださりありがとうございました。


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