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41.ハラスメント対策の落とし穴
はじめに
「職場のいじめ・嫌がらせ」は、労働者のメンタルヘルス不調の原因になることもありますが、都道府県労働局等に設置した総合労働相談コーナーに寄せられる「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は年々増加し、平成24年度には相談内容の中でトップとなり、引き続き増加傾向にあります。
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職場でのひどい嫌がらせ、いじめ、暴行や職場内のトラブルにより、うつ病などの精神障害を発病し、労災補償を受けるケースがあります。また、上下関係・対人関係による件数は年々増加しています。
![画像5](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/35258291/picture_pc_d62f63aa3721f85696e2bc0a40b19ef6.png?width=1200)
職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書では、従業員向けに開設している相談窓口において、従業員から相談の多い上位2テーマを聞いたところ、パワーハラスメントが 32.4%と最も多く
![画像1](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/35197896/picture_pc_2e0afdb80984cba32a428f7e50178180.png?width=1200)
そして、2020年6月1日(大企業2020年6月1日・中小企業2022年4月1日)から、いわゆるパワハラ防止法が施行され、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。これらのことからも、産業保健職としてもハラスメント対策に関与していくことが求められていきます。ここでは、そこに潜む落とし穴についてご説明します。
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