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蔓延防止特別措置法の強制力について

蔓延防止のための特例的な法律では一般の人々が「外の世界をどう扱わなければならないか」に重点が置かれています。つまり外食ですね。

前回見た限りでは特措法第31条の6第2項と特措法第24条第9項が人々の生活様式を左右するとわかった。

前回も示した不等号に基づくと31条の方が制約が厳しいです。こちらを前者とした時に後者は時間短縮の幅がそこまで狭くないみたいな緩さがある。でも緩さといって本当に緩いかどうかといえば店開けちゃいけないとかあるんだからそうでもない。法律ですもんね。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031_20210401_503AC0000000005

店開けちゃいけないと言いましたが、店を訪れる側だけでなく訪れさせる側、つまりそのまま店側にも強制力が施行される。31条も後者もどちらもです。愛知県とか千葉の自治体公式ページにわかりやすくまとまっていたかも知れませんので、ご自身で親しみのある方をご覧になると良いかも知れません。後で比較します(県の比較ではなく、法令の差についてです)。

https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000058/58277/kodokeikakugaiyo.pdf

市民がしてはいけないこと

両法とも、外出を禁じてます。むやみに出かけちゃいけない。制限が強いです。特に後者は

・特に、緊急事態措置区域との往来は、極力控えること。
・不要不急の外出・移動の自粛(医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、通学、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除く。)
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・路上・公園等における集団での飲酒など感染リスクが高い行動の自粛

以前、高田馬場駅前のロータリーが割と洒落にならない問題になりましたが、例えばあれはまったくよろしくない。

見事にロータリー利用者は引用最終行の行為を実施していますね。

 ロータリー広場は、待ち合わせ場所として多く使われるなど、高田馬場駅利用者などの団らんの場。新宿区は4月9日から、植栽補植工事の実施に伴い、広場の3分の2を閉鎖していた。緊急事態宣言の延長に伴い、5月7日には5月10日までだった閉鎖期間の延長を告知する張り紙を掲出。不要不急の外出・移動の自粛に加え、広場での飲酒を伴う集まりなどを控えるように呼び掛けてきた。

 新宿区は完全閉鎖の理由について、「声掛けの効果が見られず閉鎖部以外での混雑や路上飲酒などが著しい状況が続いたため、踏み切った。工事に伴う一部の閉鎖はこれまでにもあったが、今回のような閉鎖は記憶にない」としている。

 区の担当者は「広場を完全閉鎖することにより、人々が広場に滞留することがなく通過するので、3密を回避でき、(略)感染症の感染リスクの軽減につながると考えている」と言う。「路上における飲酒を伴う集会、ごみのポイ捨てや喫煙場所以外での禁煙など、迷惑行為が軽減する効果も期待した」とも。

ぼくだったら仮にそういった場所に集まっちゃう系のファンキーな友達がいたとして、誘われても怖くて行けませんが価値観は人それぞれですね。

いつの間にか人との待ち合わせにすら感染リスクを考慮しなければならない時代となっていた。

 新宿区の担当者は「高田馬場駅前広場をご利用の皆さまには、全面閉鎖によりご迷惑をお掛けするが、事態が収束するまで、しばらくの間、ご理解とご協力をお願いしたい」と呼び掛けている。
 閉鎖期間は当面の間となっており、開放される時期は未定。

つまり今はもう物理的にも入れない。周りの住人からすればそれぐらいしてもらわないと……という感じかも知れません。曲がりなりにも新宿区であり、人の往来量は国内でも有数のレベルなのでしょう。

それではまたあした。今日も1日お疲れさまでした。

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