再就職準備金貸付事業の申請を諦めずにすむアイデア
再就職準備金貸付事業の利用ができなくて困っている方へ
こんにちは。
名古屋で社会保障制度の調査代行をしている社会福祉士の稲山です。
好きなスイーツは「チョコがかかっていればなんでもいい」です。
「介護」の仕事を始める時の「お金」の制度
再就職準備金貸付事業(以下、事業) ↓
事業について相談者から実際によせられたご質問と弊所からの回答をまとめたnote記事です。↓
利用を躊躇う理由
事業の申請をするにあたり、ほとんどの相談者が「う~ん・・」と難色を示したことがあります。それは、
①前に勤めていた介護の事業所に「介護職員として働いていましたよ」という証明書を書いてもらう。
②これから勤める介護の事業所に「介護職員として採用しましたよ」という証明書を書いてもらう。
事業の趣旨は「過去に介護の仕事をしていた方が(1年以上)、もう一度介護の仕事を始める時に必要な準備金を借りることができる」です。
ですから①②いずれの証明書の記載も避けては通れません。
とはいえ、さまざまなご事情で証明書を書いてもらうのが難しい、一方でどうしても事業の利用はしたい、という方もみえると思います。
そうした方へ、現時点での対応策をまとめました。
対応策について
すみません、②これから勤める介護の事業所に「介護職員として採用しましたよ」という証明書を書いてもらう、については、現時点で対応策は見つかっていません。
これから勤める介護の事業所には、事業を利用したい旨を正直に伝えた上で証明書の記載を依頼する、という正攻法でいくしかなさそうです。
ちなみに、これまでに弊所の相談者が証明書の記載依頼をしたことで、証明書の記載をしてもらえなかった、なんらかのトラブルになった、ということはありません。
①前に勤めていた介護の事業所に「介護職員として働いていましたよ」という証明書を書いてもらうことが難しい理由としては、
・「お金を借りる」ことを知られたくない。
・もう関わりを持ちたくない。
・いろいろ事情があって頼みづらい。
・閉鎖・倒産している。
などが考えられます。
そうした場合、まず申請先である都道府県社会福祉協議会に相談をしてみてください。ご事情や相談者のお気持ちを考慮して対応策を提案してくれるかもしれません。
それでも難しい、困ったなぁ、という時は弊所がお力になれるかもしれません。証明書を書いてもらうことが難しいと悩んでいた相談者に弊所が提案、実際に行われた対応策をご紹介します。
対応策①20代男性の場合
・証明書を書いてもらうのが難しい理由
職場の人間関係に悩み「退職代行サービス」を利用して退職したため。
・対応策
証明書の代わりに介護職員として勤めていた時の1年間分の「給与明細書」を提出した。※相談者は給与明細書を捨てずにとってあった。
・注意点
給与明細書に事業所名(グループホーム〇〇、▢▢デイサービスなど)、できれば職名(介護職員など)が記載されていること。株式会社△△、医療法人◇◇の記載だけでは職種の特定ができないため。
対応策②50代男性の場合
・証明書を書いてもらうのが難しい理由
勤めていた訪問介護事業所が閉鎖したため。
・対応策
証明書の代わりに被保険者記録照会回答票と介護職員として採用された時の辞令を提出した。
・注意点
被保険者記録照会回答票(これまでに納めた年金保険料の記録)で介護サービスを提供する会社に在籍をしていた証明はできるが、職種(介護職員)の特定ができない。被保険者記録照会回答票と併せて、採用された際に事業所から発行された「辞令」を提出した。
・備考
被保険者記録照会回答票の代わりに源泉徴収票でも申請を受付てもらえることがある。
さいごに
今回の事業も含め、制度やサービスの窓口となってくれるのは「人(担当者)」です。変えられないルールはあるものの、その中で相談者の気持ちに寄り添い、制度やサービスの利用ができるように考えてくださる方も多いです。
今回紹介した対応策は、地域は異なっても同じ事業で採用されたものです。証明書を書いてもらうことが難しい場合は、この記事の内容を頭の片隅に置いて相談に行かれることをお勧めします。
さいごにもう一点。証明書を書いてもらうことは難しい、この記事で紹介された対応策も無理だからもうダメだ、ということはありません。弊所ができることは、ルールに合うように(申請先に認めてもらえるように)アイデアを出し、それを具体的な形にして提案することです。答えのない課題に向かっていくことは弊所の得意とするところです。お困りの際は是非ご相談ください。
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