#15 借金(滞納)と自己破産と生活保護

カードローンの支払いや家賃・公共料金の滞納など、借金を返せずに生活困窮となってしまい生活保護を申請する人は多くいます。結論から言えば、自己破産をした場合でも生活保護受給は可能です。なお、生活保護受給者はお金の貸し借りがNGなので、生活保護費を借金に充てることは禁止されています。

お金を返せなければ無料法律相談や法テラスなどを活用して「自己破産」を視野に入れた債務整理をする必要があります。ちなみに生活保護受給中であれば債務整理にかかる費用(弁護士費用)はかかりません。見方を変えれば、我々の税金から見ず知らずの生活保護受給者がした借金の整理費用が支出されてるわけです。それを当たり前のようにとらえてはいけません。本来は自分がした借金ですから。それを整理するのにかかる費用は本人が負担するのは当たり前なわけで、、、。たまに「生活保護受給中だから費用かかりませんからね~」とかいう弁護士さんいますけど・・・。

もちろん生活保護が開始になっても、過去の家賃や公共料金の借金が消えるわけではありません。生活保護始まったから借金返してもらえる!と思う大家や業者さんがいますが、生活保護費で支払われるお金は保護が開始になってからのものであり、それまでの料金については当事者同士で整理する必要があります。家賃であれば強制退去、公共料金であれば停止処分など、自らの生活に影響が高いため、いち早く業者や大家と話し合いをしなければいけませんね。生活保護受給者とわかった瞬間に、本人に言わないで役所に直接滞納の文句を言ってくる人もいます。大家としての自覚はあるのか、と問いたくなる人も稀にいます。基本的に我々はお金を支給する立場なので、生活の面倒までは見切れません。

自己破産は申し立ての開始決定日までの借金が対象になるため、それ以降(の家賃や公共料金)は自分で支払わなければなりません。生活保護者であれば、生活保護申請日が決定日だと、それ以降の生活費や家賃や生活保護費から出るのでわかりやすいですね。生活保護が開始されると最低生活費(世帯構成や収入によってケースバイケースです)での暮らしを強いられるため、借金の存在があれば債務整理の指導を我々ケースワーカーは行っています。


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