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お客様からのお叱り

特に「FORISAのLF-Iクリーム」をご愛用のお客様からよくお叱りを受けることがありまして . . .

それは、
「私のシミはFORISAで薄くなったのに、なんでビフォーアフターの写真を載せて宣伝しないの?」というもの。

実際私も
頬の毛穴拡大が見違えるくらいキレイになったり、
ほうれい線が目立たなくなってきたり
という実感があり、
ほうれい線に関しては一応ビフォーの写真もあるのですが、、、、

薬機法(旧薬事法のこと)で禁止されているのです※。

以下、ネットより引用しますね。


結論から申し上げると、健康食品・化粧品のビフォーアフターの写真やイラストは原則禁止です。

医薬品等適正広告基準では、健康食品や化粧品について、効能効果を保証する表現は禁止されています。

(6)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止

医薬品等の効能効果又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現はしないものとする。

効能効果等又は安全性を保証する表現については、様々なものが考えられますが、東京都福祉保健局・医薬品等適正広告基準の解説記事の中で、使用前、使用後の図面、写真等の表現については、医薬品等の効能効果等又は安全性の保証表現となるので原則として認められない。としています。

これらの解釈基準から、健康食品・化粧品のビフォーアフターの写真やイラストは原則禁止とされています。

事業者の中には、本当に効果があった健康食品・化粧品で、ビフォーアフターの写真を載せて、何が悪いんだと思うからもしれません。

しかし、薬機法は、健康食品や化粧品は、身体に影響を及ぼすものであるので、広告の制限をしています。

健康食品や化粧品の効果については、人それぞれにも関わらず、ビフォーアフターの写真やイラストを載せてしまうと、その効果が保証されていると、思ってしまいます。
よって、使用前・使用後の写真などは、載せるのがNGとされているのです。


ここからは私個人の見解です。

世の中には素晴らしい化粧品がたくさんあります。
お客様のキレイのために、
常に研究開発をしてたゆまぬ努力をしている研究者の方々や、
敏感肌やシミやシワ、たるみなどでお困りの人をなんとかしたい!と常に精進している化粧品会社様。

私も思わず唸るほど素晴らしい化粧品を世に出しているのに、
その効果を言えずただただ地道に活動している化粧品会社様。

私も自分で化粧品を作っているので(製造は製造会社様)、
効果があるのに!
成分会社には効果を示したデータがあるのに!

と憤りを感じるときが多々あります。

それでもなんとかしようと薬機法に奮闘して、
FORISAが世に出るのが3年ほど遅れてしまい、
経済的に窮地に陥った苦い経験もあります。
(だって、すごくいいものを作ったし、データもあるんだから書きたかったんですもん!)

でも、、、

それでもこうして厳しい法律があるということは、
故意だったり故意ではないにしろ、
消費者を惑わす過剰な広告表現などが後を絶たないからではないでしょうか。

それにより消費者の方々がとても困った状態に陥ってしまったからこそ、こういう法律ができたのだと思います。

これは化粧品に限ったことではないのですが、
「ものづくり」をする人には、
使ってくださる人に対して「誠意」というか、
「真心」を持ってものを作って欲しいものですね。

本音はこんな感じですが、
実際は、、、

お客様寄りに寄り過ぎて、
経営を考えてなくて
「化粧品作りは商売ではなくて、趣味にしろ」とよく言われる私です。

お客様のご要望にはできるだけお応えしたい私ですが、

「全ての人に同じような効果がでるわけではないし、成分会社様からのデータがたとえあったとしても、過度にあおってしまうのはお客様に対して誠実ではない」

と感じておりますので、
弊社は「効果あるのに!」といくらお客様が憤慨なさっても、
「そんなまじめに考えなくても、うまくやればもっと売れるのに!」
と他の経営者様にアドバイスをいただいても、
スキンケアのビフォーアフターの写真は掲載致しません。
メイクだったら載せますけどね。

FORISAを愛して、
いつも応援してくださっているお客様には大変申し訳ないのですが、
どうかご理解のほどをよろしくお願い致します。

*メイクアップのビフォーアフターは合法です。

*例外的に、スキンケアでもビフォーアフターが認められるケースもありますので、気になる方は薬機法をチェックしてみて下さいね


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最後までお読みくださり
いつもありがとうございます。

(原文:2018年5月28日記)
※上記執筆時点での法規制内容となります。