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育休と育短って切り分ける必要ある?

前回の記事で、なぜ、私は育短を取らなかったのかについて考えてみました。
結果、「収入を減らしたくなかった」から、育短を取ろうと思わなかったのです。
そこで、どのような育短制度があったら利用したくなるのかを考え始めました。

育休1年+育短2年で67%の収入

8カ月の男性育休を取った私。

社会保障の掛け金免除を考慮すれば、賃金の実質8割と言われている育児休業給付金。

給付金の賃金にはボーナスが考慮されないため、実際には5割から7割程度です。

1年間の育休で収入が5割減。

さらに育短を3歳まで取得すると、2年間の収入が2割5分減。

3年間で考えると、働くことで得られた収入の67%しか得られないことになります。

年収600万円だった場合、3年間の収入は1800万円。

育休1年と育短2年で67%の収入ですから、1200万円。

1年平均で400万円の収入です。

家賃や住宅ローンなどで月10万円の支出があるだけで、残り280万円。

電気、ガス、水道、インターネット、携帯電話などの固定費で月5万円なら、残り220万円。

ひと月当たり20万円未満で、その他にかかる費用を賄わないといけません。

私の場合、厳しいと言わざるを得ません。

育休と育短の違い

育休だと、働かずに休業(労働時間=ゼロ)。

育短だと、部分休業(労働時間>ゼロ)。

ゼロかゼロじゃないかという違い。

現行でも、男性は、子どもが生まれた日から育短を取ることができます。

育休を取らずに、いきなり育短。

女性は8週間の産休を取った後でなら、育短を取得できます。

育休なら、働かずに給付金あり。

でも、育短なら部分休業で給付金無し。

どこか違和感がある気がします。

で、さらに調べてみました。

すると、育休では給付金をいただきながら働ける場合もあることが分かってきました。

育休で給付金をいただきながら働ける場合

また、
1.育児休業期間中の1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が 支払われていないこと
2.就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える 場合は就業していると認められる時間が80時間)以下であること。 (休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える 場合は就業していると認められる時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日 以上あること。)
の要件を満たす場合に支給されます。

厚生労働省「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します
(令和4年2月作成)

育休が始まる月、育休が終わる月の給付金の支給要件のことを説明していると思われます。

1カ月の労働日数が10日以下で賃金が8割を超えていなければ、その月の給付金が支給されます。

給付額は、収入額に応じて減額されるようです。

1カ月の労働日数が20日だったとすると、10日は5割分です。

それなら、給与の5割はもらえるはず。

給与5割にプラスして給付金がいただける。

これ、労働日数の要件を労働時間だけで考えれば、給付金ありの育短じゃないですか?

育短だと給付金無しで、育休で1月当たり80時間以下の労働なら給付金あり。

このようにとらえれば、育休と育短って切り分けなくてもいいような気がしてきます。

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