【人事労務】ハラスメント対応⑤パワハラの6類型とは?
おはようございます🌞
本日は「パワハラの6類型」について解説します!
どうぞよろしくお願いします!
1 パワハラの6類型
パワハラには6種類あり、その内容は以下☟の図のとおりです。
2 パワハラの6類型の具体例
以下☟では、各類型の違法となるもの、ならないものを整理していきます!
厚労省のサイトでは、パワハラの6類型に関する動画もありますので、以下☟のサイトも是非覗いてみてください!
1)身体的な攻撃
違法となる例
・書類や物を投げつけて叱責する
・「謝れ」「辞めてしまえ」と言いながら椅子を蹴る、名刺を破る、PCの画面を閉じる等の行為
違法とならない例
・業務命令に違反した社員に対し処分告知の際に大声を出し、室外に出ようとしたのを静止すべく手をつかんだ
2)精神的な攻撃
違法となる例
・怒鳴り声で「馬鹿者」「給料が高すぎる」等と感情的に叱りつける
・部下の個性、能力等に配慮せず、人前で感情的かつ高圧的に叱責する
違法とならない例
・出勤停止処分を受け入れない部下に対して命令違反が懲戒解雇になる旨繰り返し発言した
3)人間関係からの切り離し
違法となる例
・一人だけ別室で勤務させる、研修を受けさせる
・社員全員が呼ばれている忘年会等にわざと呼ばない
・業務上必要な情報を与えない
違法とならない例
・新入社員に短期集中的に個室で研修等の教育を実施する
4)過大な要求
違法となる例
・一晩では処理しきれない量の業務を命じる
・些細なミスで始末書等を作成させ、何度も書き直しをさせる
違法とならない例
・社員育成のために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる
5)過小な要求
違法となる例
・能力や経験に照らして適切な仕事を与えない、単純な作業ばかりさせる
違法とならない例
・経営上の理由で一時的に能力に合わない簡易な業務に就かせる
6)個の侵害
違法となる例
・社員の機微な個人情報について、当該社員の了解を得ずに他の社員に暴露する
・社員の交際に関し「これまで女性を泣かしてきた」「危険人物」等と発言して交際に介入する
違法とならない例
・社員への配慮を目的に社員の家族の状況等についてヒアリングする
以上、「パワハラの6類型」について解説させて頂きました。
次回以降は、ハラスメント対応は小休止して、「遺言書」について解説していきます!
乞うご期待ください!
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