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#035_専業主婦(夫)は、iDeCoをやるべきか?

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#035_専業主婦(夫)は、iDeCoをやるべきか?

まずはじめに、「専業主婦(夫)」と呼ばれる方の定義って、
人によって微妙に違ったりするんですよね・・・

専業主婦(夫)とは、炊事、洗濯、掃除などといった主婦業に専任している方のことを言います。
いわゆる主婦業をこなしながらも働いている人のことは、「兼業主婦(夫)」と表現することもありますね。
 
明確な定義はないのですが・・・
一般的に、「兼業主婦(夫)」と呼ばれる場合は、ご自身の収入で課税所得に達しているような方を指す場合が多いです。
要は、ご自身で所得税や住民税を納めている方のこと。

収入を得ていても、配偶者の扶養範囲内でパート勤務をしている方は、
専業主婦(夫)と呼ばれたり、まったく収入を得ていない方たちと区別して、パート主婦(夫)と呼ばれたりすることがあります。


要はケースバイケースってことでして、
ちゃんと定義を決めてからお話しをしないと、誤解が生まれるポイントなんですよね💦


今回は、パートで働いていたとしても、課税所得には達していない方が、
iDeCoに加入するべきか?というテーマで考えていきたいと思います!

前置きが長くなりましたが・・・
iDeCoの税制メリットは、3つありましたよね。

 ①掛金が、全額所得控除の対象になる
 ②自分で入れた掛金を、非課税で運用することができる
 ③受取りの際に、年金または退職金と同じルールで控除が受けられる

このうちの1番目は、全く意味をなさなくなります。
もともと税金を支払っている人の負担が軽くなるよという制度なので、
ゼロのものをマイナスにする(つまり返金する)ということはあり得ないからです。

そうすると、メリットは、「非課税で運用ができる」という点になるわけですが、それだけならNISAで運用をするのでも一緒ですね。

イデコ特有の運営管理手数料がかからなかったり、
いざとなったらいつでもやめられたり・・・
正直なところNISAの方が自由度が高く、コストメリットもある。

NISAで非課税投資ができる枠が、1,800万円まで広がりましたので、
1,800万円以上を投資に回せるような、潤沢な資産をお持ちの方でない限り、
NISA優先で問題ないというのが正直なところです。


ただし、1つ大事なポイントとして、
イデコの資産は、確定拠出年金法によって差押禁止財産と規定されています。
なので、税金の滞納処分以外では、破産をしたとしても差し押さえができません。

NISAで運用していた場合には、「生活に最低限必要な財産」とはみなされないので、しっかりと差し押さえられます。
ちなみに、民間の個人年金保険も差し押さえ対象ですね。


この点が魅力に感じるのであれば、まぁやってもいいのでは・・・
そのくらいの感じです。

基本的には、効果が大きく変わらないのなら、選択肢を広げておくことが大事。
そういう意味では、iDeCoにこだわらず、NISAで代用するのが無難ですね!


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