記事一覧
相続財産から控除される債務~公租公課~
相続又は遺贈(包括遺贈)より財産を取得した者(特定受遺者は債務控除できない)は、相続財産から次に掲げるものの金額を控除することができる。
そのうち公租公課については、主に下記のものが挙げられます。
1 所得税・・・1/1から死亡の時まで所得があった場合に納税義務が生じます。
2 予定所得税・・・納税義務の成立は6/30となっているため、6/30までに亡くなられた方については、納税義務はありま
相続又は遺贈(包括遺贈)より財産を取得した者(特定受遺者は債務控除できない)は、相続財産から次に掲げるものの金額を控除することができる。
そのうち公租公課については、主に下記のものが挙げられます。
1 所得税・・・1/1から死亡の時まで所得があった場合に納税義務が生じます。
2 予定所得税・・・納税義務の成立は6/30となっているため、6/30までに亡くなられた方については、納税義務はありま