相続財産から控除される債務~公租公課~
相続又は遺贈(包括遺贈)より財産を取得した者(特定受遺者は債務控除できない)は、相続財産から次に掲げるものの金額を控除することができる。
そのうち公租公課については、主に下記のものが挙げられます。
1 所得税
・・・1/1から死亡の時まで所得があった場合に納税義務が生じます。
2 予定所得税
・・・納税義務の成立は6/30となっているため、6/30までに亡くなられた方については、納税義務はありません。
(所基通105-4)
3 消費税
・・・その年の1/1から死亡の時までの課税資産の譲渡等について納税義務が生じます。
4 予定消費税
・・・前年度の消費税(国税)が48万円を超える者は、翌年に中間消費税を納付する必要があります。
しかし、消費税の「事業廃止届出書」を速やかに提出すれば、前年度の課税期間に対する中間消費税の納付書は送付されません。
5 個人住民税
・・・前年の所得について課税基準日が翌年1/1となっているため、1/1死亡された方は納税義務はありません。
したがって、1/2以降に亡くなられた方については、1年分の納税義務があります。
6 個人事業税
・・・個人事業税は、その年の1/1から、事業の廃止日(もしくは死亡日)までの期間における所得が事業主控除額(控除額は年間290万円ですが、事業の廃止月(死亡された月)までの月割額となります。東京都主税局個人事業税)を超える場合に課税されます。
したがって、準確定申告された場合は、控除額を超える場合納税義務が生じます。
7 固定資産税
・・・毎年1/1所有者に対し納税義務が生じます。そのため1/1お亡くなりになった方については納税義務が生じます。
8 自動車税
・・・毎年4/1所有者に対し納税義務が生じます。そのため4/1以降にお亡くなりになった方については納税義務が生じます。
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