【未公表裁決】利用価値が著しく低下している宅地として、10%の減額ができるかどうかについて争われた件
令和2年6月2日採決 大裁(諸)令元第58号
10%減額した評価額が相当であると判断された
主張(請求人と原処分庁)
国税庁のHPのタックスアンサーに次のように記載されています。
利用価値が著しく低下している宅地の評価
次のようにその利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、
利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10パーセントを乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができます。
ただし、路線価、固定資産税評価額または倍率が、利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合にはしんしゃくしません。
判断
1 要件
10%減額が適用されるための3つの要件
2 騒音に関する公的基準
3 総括
1 要件の検討
❶近隣路線価と比して騒音のしんしゃくはされていない
❷騒音測定マニュアルの準拠して鉄軌道中心線から12.5m及び25m地点付近の測定で基準値を上回ったこと
❸固定資産税評価基準によれば、鉄軌道中心線から30mの範囲内の土地については価格低下の要因となっていること
よって、
10%減額して評価することが相当として、原処分の全部を取り消すこととしている。
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