狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令(能登半島地震による予防注射の期間の猶予)
狂犬病の発生を予防し、その蔓延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的に狂犬病予防法が制定されています。(法1条)
予防注射の義務付け① 生後91日以上の犬(➁に規定する犬であつて、3月2日から6月30日までの間に所有されるに至つたものを除く。)の所有者は、法第五条第一項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に一回受けさせなければならない。ただし、3月2日以降において既に狂犬病の予防