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狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令(能登半島地震による予防注射の期間の猶予)

 狂犬病の発生を予防し、その蔓延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的に狂犬病予防法が制定されています。(法1条)

予防注射の義務付け

① 生後91日以上の犬(➁に規定する犬であつて、3月2日から6月30日までの間に所有されるに至つたものを除く。)の所有者は、法第五条第一項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に一回受けさせなければならない。ただし、3月2日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでない。

➁ 生後91日以上の犬であつて、3月2日(1月1日から5月31日までの間にその犬を所有するに至つた場合においては、前年の3月2日)以降狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、法第五条第一項の規定により、その犬について、その犬を所有するに至つた日から30日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。

③ 前二項の場合において、狂犬病の予防注射を受けさせなければならない犬を所有者以外の者が管理するときは、第一項中「所有される」とあるのは「管理される」と、「所有者」とあるのは「管理者」と、前項中「所有する」とあるのは「管理する」と、それぞれ読み替えるものとする。

 と規定し、犬の所有者や管理者に狂犬病予防注射を義務付けています。(施行規則11条)

注射済票の着用義務

 狂犬病予防注射を受けると犬の所有者に、市町村長より注射済票が交付されます。犬の所有者は、この注射済票をその犬に着けておかなければなりません。(法5条)

罰則

 狂犬病予防注射を受けさせなかった犬の所有者や管理者、注射済票を着けなかった者は、20万円以下の罰金に処されます。(法27条)

改正

 今回の改正では令和6年12月31日までの間、令和6年能登半島地震の発生によるやむを得ない事情により規定の期間内に狂犬病予防注射を受けさせることができなかった犬の所有者や管理者については、当該やむを得ない事情が消滅した後、速やかに予防注射を受けさせたときは、法定の期間内に予防注射を受けさせたものとみなすこととされました。


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