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【メインは5種類】ベトナムにはどんなビザがある?ビザの種類を詳しく解説

外国人がベトナムへ滞在する際にはビザが求められます。日本人が入国する際、観光目的の場合はパスポートを見せるだけでビザが免除され入国できますが、ベトナムで給与を得て仕事をする場合は別途申請が必要です。

ビザには合計20種類ありますが、大半が公的業務やジャーナリストの方が対象となるビザで、一般の人が対象となるのは次の5種類です。

・外国人投資家ビザ(DT)
・ベトナム企業訪問ビザ(DN)
・外資企業での就労ビザ(LD)
・観光ビザ(DL)
・外国企業などの駐在員事務所(NN2)

この内「外資企業での就労ビザ(LD)」は就労する場合に必要で、3ヶ月以上働く場合には、加えて「ワークパーミット(労働許可証)」が必要になります。

この記事では、上記5つのビザについて解説していきます。
(新型コロナの流行状況によっては、条件が変わることがあるので注意してください。)

外国人投資家ビザ(DT)

投資家として自身の資本を入れている方、会社を設立する方が対象になるビザです。外国人投資家ビザは投資する額によって「DT1~4」の4つのタイプに分かれます。

DT1・・・1000億VND(430万米ドル)以上、最大滞在期間10年
DT2・・・500〜1000億VND(215〜430万ドル)、最大滞在期間5年
DT3・・・VND30〜500億(13万〜215万ドル)、最大滞在期間3年
DT4・・・30億VND(13万ドル)以下、最大滞在期間1年

業態や年齢などによってもビザ取得難易度は変わります。

ベトナム企業訪問ビザ(DN)

ワークパーミット取得前の勤務期間や、ベトナムへ中長期の出張へ来る方が取得するビザです。以前は6ヶ月、12ヶ月の期間のビザが発行されていましたが、現在は1ヶ月もしくは3ヶ月のみです。

ベトナム企業訪問ビザには、ベトナム法人からの招聘状が必要です。空路の場合はコピー可、陸路の場合は原本の提示が求められます。

期間を延長したい場合は、原則一度国を出ることがルールとなっているので注意しましょう。

外資企業での就労ビザ(LD)

ベトナムで給与を得て就労する人が必要となるビザです。冒頭でも書いたように、3ヶ月以上働く場合は「ワークパーミット(労働許可証)」も求められます。

さらに、1年以上滞在することを予定している場合は「一時滞在許可証(TRC)」の取得が必要です。

主に、現地採用の方やベトナムの駐在員の人が取得することになるビザです。

ほとんどの場合で会社が申請の手続きを行ってくれます。
新規で取得する場合、無犯罪証明書や卒業証明書など、普段あまりなじみのない書類が必要です。準備から申請、許可が下りるまで1ヶ月前後かかることを想定しておく必要があります。

以下の記事でも「ワークパーミット(労働許可証)」について触れています。
https://note.com/exv_hr/n/nb6d080999e93

観光ビザ(DL)

ベトナムへ観光に来る人が取得するビザです。

日本人の15日以内の観光目的の滞在場合は、パスポートだけでビザが発給されます。事前に観光ビザを申請する必要はありません。多くの人がこのパターンでベトナムで来ているはずです。

ただ、再度ベトナムに来る予定がある場合、30日以内の再入国は認めていないことには注意が必要です。もし期間内に観光での入国予定がある場合は、別途観光ビザを申請し取得しなければなりません。

申請して取得できる観光ビザには "1ヶ月間と3ヶ月間" "シングルとマルチ" の2種類ずつがあります。

シングルとは一度の入出国を認めるもの、マルチとは期間内に何度も出入国できるものです。いずれの場合も招聘状が必要なので、代行業者に依頼するといいでしょう。

外国企業などの駐在員事務所(NN2)

最後に紹介するのは、駐在員事務所の代表の方向けのビザです。

駐在員事務所では、打ち合わせや市場調査を目的としており営業活動はできません。主にベトナム法人を出す前の準備段階で作ることが多いです。

駐在員事務所は法人よりも簡単に作れるものの、営業活動ができない、給与受け取り用の口座を作れないなどの制限があるので注意してください。


以上、今回の記事では、ベトナムでのビザについて解説してきました。
ビザの申請条件は状況によって大きく変わることもあるので、必ず最新の情報を確認するようにしましょう。

ベトナムでは、2022年3月15日から観光ビザの発給が再開することを予定しています。2020年の3月下旬に大幅な制限がかかってから、およそ2年ぶりの再開です。

ベトナムが再び観光客で賑わうことを心待ちにしています。

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