できれば争いたくない
平成27年1月1日から相続税の改正が施行され、相続税の基礎控除が4割引き下げられたことにより、課税対象となる人の数がそれまでの1.8倍となりました。亡くなった方の8.3%、実に12人に1人が相続税課税対象者という計算です。
自分の親、もしくは自分自身はこの1/12に該当するでしょうか。
遺産が多いから争うのか
相続税の発生が「ある」「なし」とは関係なく、遺産の分け方をめぐって親族間で争いが起こるケースがあります。
最高裁判所HPで公表されている司法統計から、令和元年に認容・調停が成立した遺産分割事件の遺産総額ごとの件数は、以下のようになっています。
【出典】最高裁判所HP 司法統計年報 家事事件編(令和元年度)
争いが起きたケースのうち、遺産総額5,000万円以下が全体の8割近くを占め、1,000万円以下が3割以上という実態は実に悲しいことです。
遺産が多いから争う、少ないから円満ということではないのです。
どうすれば相続人の間での争いが避けられるか?
それは被相続人(財産を遺して亡くなる方)の考えや想いをしっかり遺言という形で残すことが第一歩であることは間違いなさそうです。また、争いの原因となる「不公平感」をなくすような対策も必要かもしれません。
次回は「遺留分」について触れます。
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