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紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応について、消費者庁から発表がされています
少しタイムラグが生じてしまいましたが、先月末に、表題の通り、消費者庁から、
紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応について
発表がされています。
内閣官房から公表がされている資料によると、今回の事案を含めた今後の対応として、以下の項目が挙げられています。
健康被害の情報提供の義務化
機能性表示食品制度の信頼性を高めるための措置
情報提供のDX化、消費者教育の強化
国と地方の役割分担
上から2番目の「機能性表示食品制度の信頼性を高めるための措置」については、GMPの要件化、安全性、有効性の項目が挙げられており、有効性については、科学的根拠の論文選定の客観性を担保する、PRISMA2020の準拠について、令和7年4月からの新規届出から導入がされるとのことです。
PRISMA2020の準拠については、この事案が発生する前から検討がされていたようです。
本件に関する以下の記事もアップしておりますので、またご参考にしていただければと思います。
*エトワール国際知的財産事務所
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