【EP出願】審査料金の返還
法的根拠:料金規則11(a) & 11(b);OJ EPO 2016, A48 &A49;審査基準 A-VI, 2.5
EP特許を取得するには、所定の審査料金を支払って審査請求をしなくてはいけません(EPC 94(1))。審査請求の期限は、欧州調査報告の公開から6月と定められており(EPC規則70(1))、期限内に審査請求がされなかった出願は取り下げたものとみなされます(EPC 94(2))。
このように調査段階で支払う必要がある審査料金ですが、その後権利化が不要になった