見出し画像

【EP出願】審査料金の返還

法的根拠:料金規則11(a) & 11(b);OJ EPO 2016, A48 &A49;審査基準 A-VI, 2.5


EP特許を取得するには、所定の審査料金を支払って審査請求をしなくてはいけません(EPC 94(1))。審査請求の期限は、欧州調査報告の公開から6月と定められており(EPC規則70(1))、期限内に審査請求がされなかった出願は取り下げたものとみなされます(EPC 94(2))。

このように調査段階で支払う必要がある審査料金ですが、その後権利化が不要になった場合に、所定の条件下では支払った審査料金の全額または半分が返還されることがあります。


審査料金が全額返還される場合

実体審査が開始される前にEP出願が取り下げられ、拒絶され、または取り下げたとみなされた場合、審査料金が全額返還されます(料金規則11(a))。

実体審査が開始されるタイミングはケースバーケースであり、正確な時期を予測することはできません。そのため、もし権利化が不要になった場合は、遅滞なく出願取り下げの手続きをする必要があります。更新料の不払い等による不作為によって出願が取り下げられたとみなされる場合も、出願手続きの進み具合によって全額返還され得ることになります。

審査請求料が50%返還される場合

  1. EPC 94(3)に規定される審査部の最初の通知に対する応答期限が経過する前にEP出願が取り下げられた場合(応答期間が延長された場合は延長後の期限)

  2. EPC 94(3)に規定される審査部の通知が出されなかった場合であって、EPC規則 71(3)の通知が出される前にEP出願が取り下げられた場合

上記1または2の場合、審査料金が50%返還されます(料金規則11(b))。

これらの場合、取下擬制(例えば審査部の通知に対して応答しなかったことに起因する取下擬制、更新料の不払いによる取下擬制)によっては審査料金の返還が認められません。自発的に出願を取り下げる必要があります。


より詳細な情報を知りたい方は、下記メールアドレスまでご連絡ください。

tahara@regimbeau.eu


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?