大阪府でのキッチンカーの許可は一つの自治体で飲食業許可を取得すれば大阪府下全域で営業が可能になる
現在、大阪府でも「大阪府自動車及び露店による食品営業取扱要綱の一部改正案」という形で、一般からの意見募集がされている(12/11まで)。
https://bit.ly/3oBbQTD
これは何かというと、今までは大阪府下でキッチンカーで移動販売する場合、「営業所所在地を管轄する大阪府内の自治体(大阪府保健所管内、指定都市及び中核市)ごとに営業許可が必要」だった。
つまり大阪市のみで飲食業許可を取っていても、堺市に出店したい場合は同じキッチンカーであっても、堺市でもう一回飲食業許可を取得しなければいけなかった。
まあ一度大阪市で許可とってれば、要件はほぼ同じなので車持って堺市の保健所行くだけだったけれども。
今回の食品営業取扱要綱の一部改正で変わるのはこの部分。
大阪府下のどこか一つの自治体で飲食業許可をとれば、自動車による移動販売が大阪府全域で可能になる見通し。
上記のURLを見るとわかるように、今、府民意見を募集している段階なので決定しているとは言えないが、ほぼ確定事項。
保健所に聞いたところ、最速でいけば、来年2022年の1月中には取り扱いが変わる事になる予定。
コロナ禍で移動販売車の市域許可が増えている中、結構画期的な話だと思う。
時代に合わせて役所の動きも速い。
こちらとしては、大阪市で許可とった事業主さんから他の地域でも取りたいという相談を受けていたところで、結局、もうちょっと待てば大阪中いけるようになるならそれまで待つわ、ということになって仕事が一つ飛んじゃったような状態ではあるけれど。
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