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保管制度がはじまるまで、遺言書書くの待った方がいいんでしょ?!

【相続法改正⑤】
【遺言書②】

保管制度がはじまるまで、

遺言書書くの待った方がいいんでしょ?!


☆自筆証書遺言の保管制度に興味のある方

☆自筆証書遺言の保管制度ってなに?と思った方

☆相続法改正に興味がある方

☆保管制度開始までは書かない方がいいと思っている方

は特にお読みください(^^)


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弁護士の盛田哲矢です( ^ω^ )

本日は、

遺言書の保管制度が始まるまで、

自筆証書遺言を書くのを

待った方がいいのか??


というお話です。

1 この記事を書くきっかけ


実は、この記事を書くのは、

つい先日、知人から相談を受けたためです。


「私のクライアントが

遺言書の保管制度がはじまるまで

自筆証書遺言を書くのを

待った方がいいんだよね?と

言っているんですけど、

本当ですか??」

というものでした。


そのクライアントさんは、

保管制度がはじまることで、

遺言書の内容を法務局でチェックしてもらえると

思っていたようです。


法務局がチェックしてくれるなら、

お金かけて

弁護士に依頼して

公正証書遺言を作る必要はないよね!

という考えのようですね!


どうやらテレビ番組か何かをみて、

そのクライアントさんは、

そのように思ったようです。

どんな番組だったかまでは

わかりませんが、

なるほど、そのように考える方も

いらっしゃるのかと思ったので、

書くことにしました。


2 遺言書の保管制度とは?


今回の相続法改正の中に、

自筆証書遺言の保管制度というものがあります。


自筆証書遺言とは、

自分で便箋などに書いて作成する遺言書です。


このような遺言書を、

法務局で保管する制度のことを、

自筆証書遺言の保管制度といっています。


これまでは、

自筆証書遺言は

自分で保管することになっていました。

公証役場で保管してもらえる公正証書とは

この点でも違っていました。


そのため、自筆証書遺言は、

偽造されたり、隠されたりする

可能性がありました。

法務局に保管してもらえれば、

これらの心配はなくなりますよね!

これが、保管制度が作られた理由の一つです!


また、書いた遺言書をどこに保管するか、

考えてみると悩ましいですよね?

もし法務局が保管してくれるとしたら、

安心できますよね!

より多くの方に安心して遺言書を

書いてもらうためにするというのも

保管制度が作られた理由の一つです!


3 保管制度は2020年7月1日から


改正相続法で施行されているものは

ありますが、

自筆証書遺言の保管制度は、

2020年7月1日から施行されることになっています。


4 2020年7月1日を待たずに書くべき


さて、ここからが本題ですが、

自分で遺言書を書く場合、

遺言書の保管制度が始まるのを

待った方がよいのでしょうか??


私の答えは、NOです!

2020年7月1日を待つことなく、

書くべきだと思います。


5 法務局は内容のチェックをしない


最初に確認したように、

私の知人のクライアントさんは、

法務局が遺言書のチェックをしてくれるので、

お金かけて公正証書遺言を作る

必要はないよねと思っていたようです。


しかし、

遺言書の保管制度は、

自筆証書遺言を文字通り「保管」するものです。

日付が書いてあるかなどの

形式面のチェックはあったとしても、


・適切な内容で書かれているか?

・争族を招く内容になっていないか?

・判断能力がある状態で書かれたものか?

などのチェックはしてもらえません。


6 内容などのチェックは必要


したがって、

保管制度がはじまったからといって、

しっかりした内容になっているか、

書いたときに判断能力があったのか、

などのチェックは、

依然として必要になるということです!


つい先日も、

自分で遺言書を書いていた方に対して、

「○○と書いた方がいいよ」と

アドバイスをしたことがありました。


その方は、結局、

より万全を期すために、

公正証書での遺言書を作成することにしました。


保管制度が始まったとしても、

結局、内容面のチェックなどは

弁護士の力を必要とします。


もし、保管制度がはじまるまで書くのを

待とうと思っていたら、

そう思っている方がいたら、

「待っても内容面をチェックしてもらえないのは

同じことだから、

待つ必要はないよ」と

教えてあげてください(^^)


7 まとめ

・自筆証書遺言はこれまで自分で保管していた。

・2020年7月1日から自筆証書遺言は法務局で保管してもらえる。

・法務局は内容のチェックはしない。

・内容面のチェックは弁護士に相談した方がよい。

・いずれ遺言書を書く人は、保管制度開始を待たずに書きましょう。


以上、

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弁護士の盛田哲矢でした!


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